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労務管理

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労働基準法第6章の2 第67条 育児時間について

著者 なのはし さん

最終更新日:2010年09月22日 13:49

教えてください。
現在、社内に生後1年に満たない子を育てている女性社員がいます。その女性社員は労働基準法で1日2回各々30分の育児時間を請求することができるので、認めてほしい。といっています。会社はもちろん育児時間を認めるつもりです。がその場合、給与はどうなるのでしょうか?1日2回各々30分抜けた時間分支払わなければいけないのでしょうか?女性社員はそのつもりでいるようなのですが・・・私は時間と給与は別と思っていたのですが、その考えは間違いなのでしょうか?

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Re: 労働基準法第6章の2 第67条 育児時間について

著者T.Oさん

2010年09月22日 15:20

なのはし様

こんにちは。

労働法ではノーワークノーペイが原則で、この場合も、働いていない30分×2回の時間については、賃金は不要です。
もちろん、会社の判断により有給とすることも可能です。
最終的には、上の方が総合的に判断されることになるのでしょう。

なお、すでにこのような場合に関して就業規則でなにか定められていないか、確認したほうが良いと思います。

Re: 労働基準法第6章の2 第67条 育児時間について

著者なのはしさん

2010年09月22日 16:39

> なのはし様
>
> こんにちは。
>
> 労働法ではノーワークノーペイが原則で、この場合も、働いていない30分×2回の時間については、賃金は不要です。
> もちろん、会社の判断により有給とすることも可能です。
> 最終的には、上の方が総合的に判断されることになるのでしょう。
>
> なお、すでにこのような場合に関して就業規則でなにか定められていないか、確認したほうが良いと思います。


就業規則を確認したところ特に定めはありませんでした。
賃金については上の者に相談してみます。
現在、簡単な就業規則しかないので、今後の事を考えて就業規則をきちんと作成する事もあわせて上の者に話してみようと思います。
お返事ありがとうございました。

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