相談の広場
交通費の支給について質問があります。
パートで勤務しており、その会社は、出勤日数にレンジを設けて、○○~○○日はxxxx円という支給のしかたをしております。(上限あり)
実際の交通費と比べると少なくなります。
また、通常6時間働いているのですが、たまに3時間で帰されたりし、その日の交通費は無しになったりします。
このような交通費の支給のしかたは「あり」なのでしょうか?
雇用契約時には、このような説明は一切なく、上限3000円のみの説明だけでした。
給与規定を確認させてもらおうとしたのですが、見せてもらったのが、数年前の従業員向けの通達をみせられました。
雇用契約書を確認したいのですが、未だに手元にきていない状況です。(7月より勤務)
説明がなかったし、雇用契約書ももらっていないので、どうも納得がいきません。
どうぞ宜しくお願い致します。
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交通費は会社の裁量で定められているものであり、全く不支給という会社も存在しますので、『絶対支払われるもの』ではありません。
ただ、支給するにあたっては、就業規則(賃金規程含む)に記載されているはずですし、支給にあたっての条件も記載されていると思います。
問題は、3時間勤務しかしなかった場合(つまり定められている時間を満たさなかった場合)に支給されるかどうかという事だと思いますが、それは勤務されている会社の規則を確認しないと分かりません。
ただ、就業規則を見せない、通達しか見せないというのは会社の姿勢として問題があると思います。手元に契約書がない以上は、従業員に規則の周知を図るか、すぐに閲覧できる場所へ就業規則を備え付けておく必要があるからです。
なお、雇用契約書ですが、労働契約法では書面による交付は「出来る限り」となっており、努力義務です。ですから、手元に届かないということはありえます(すでに2ヶ月経過していますし、交付しない会社なのかも)。
ただし、書面を交付しない場合には、その内容について従業員へ理解を求める必要がありますし、その説明も受けていないのであれば、就業規則に書いていることが契約内容となります。
納得いってないことがあれば、会社へ聞くのは当然の権利ですし、会社もそれに対して説明し理解をえるのは至極当然のことだと思うのですが・・。
問題の解決になっていないかも知れませんが、参考になれば。
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