相談の広場
以前にも入社10年経過しているのに(現在63歳)、未だ雇用保険料が給与から天引きされずにいる人がいますが、雇用保険はもしかして入社時に既に遺族年金支給されている人は加入資格がないのでしょうか?本人は、天引きされていないのは周知のごとく(本人と同職場の数人のみ)です。健康保険+厚生年金は天引きされています。当然、入社時は52才ですから年齢的には加入すべきと私は思います。給与から天引きが少ない方が良いと思っているのか、会社への確認もする気が全くありません。もしかして遺族年金支給者又は、60歳過ぎると非加入なのか?ただそれにしても社会保険は3本立てと思っている私としては、疑問です。どうぞご教示下さい。
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健康保険や厚生年金は控除されているようですので、
1週間の所定労働時間が20時間以上という要件は満たしていますよね?
また、入社10年以上ということなので、季節雇用や短期雇用でもないですよね。
また、63歳とのことですから、除外年齢にも達していません。
(65歳以降に入社した場合は適用除外になります。
65歳前に入社した場合は引き続き雇用保険に加入しますが、保険料はかかりません)
であれば、雇用保険の加入対象にならないケースとして考えられるのは、
取締役、監査役、事業主の同居親族あたりでしょうか・・・。
これらの場合でも、労働者性が高い場合は加入対象になりますが。
あとは、複数の会社に在籍している場合でしょうか。
複数の会社に在籍していてその両方で社会保険の加入要件を満たしている場合、
健康保険料と厚生年金保険料は、双方の会社で按分して納付しますが、
雇用保険については主たる賃金を受けるほうの会社でのみ適用されます。
このため、もし貴社が従たる賃金を受けるほうの会社だと、
健康保険料と厚生年金保険料は控除されるものの、雇用保険料は控除されないという状況になります。
詳細が不明なので、ご質問の内容からはこのくらいしかお答えできませんが、参考まで。
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