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労務管理

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雇用保険の育児休業給付の条件について

著者 K&M さん

最終更新日:2010年09月27日 09:52

初めて投稿いたします。

このたび他社と共同出資会社を設立し、
社員は一度会社都合で全員解雇となります。


共同出資会社へ退職後に再雇用されたときは、
その後すぐに育児休業に入る場合には、
条件である開始前2年間に賃金支払基礎日数
11日以上ある月が通算して12ヶ月以上なければ
ならないというものをクリアするには、
再雇用後、2年経たないと支給対象とならないのでしょうか?
前の会社では2年以上の雇用保険被保険者です。

以上、アドバイスを宜しくお願いいたします。

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