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労務管理

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妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者 John Smith さん

最終更新日:2010年09月27日 09:58

社員(Aさん)で出産を控えている方がいます。ご主人は会社を辞め学校に通っており仕事は一切していません。ここ数年Aさんの扶養に入っており彼女の収入で生活をしています。

ご主人の学校は朝8時から夕方6時頃まで毎日(月-土)授業があるため、Aさんが出産後に育児休暇を取りたいと申請がありました。

弊社の規程では、配偶者が就業していない者(育児休業により就業していない者を含む)は育児休暇取得に該当しないとされております。そこで質問ですが
1)学業を就業と見なす事はできますか?
2)託児所に入れない場合、実際に子供を見る事ができないという問題が発生すると思いますが、なんとか育児休暇を与える方法はありますか。ちなみに弊社は育児休暇中は無給となっております。

ご教授頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

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Re: 妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者オレンジcubeさん

2010年09月27日 12:15

> 社員(Aさん)で出産を控えている方がいます。ご主人は会社を辞め学校に通っており仕事は一切していません。ここ数年Aさんの扶養に入っており彼女の収入で生活をしています。
>
> ご主人の学校は朝8時から夕方6時頃まで毎日(月-土)授業があるため、Aさんが出産後に育児休暇を取りたいと申請がありました。
>
> 弊社の規程では、配偶者が就業していない者(育児休業により就業していない者を含む)は育児休暇取得に該当しないとされております。そこで質問ですが
> 1)学業を就業と見なす事はできますか?
> 2)託児所に入れない場合、実際に子供を見る事ができないという問題が発生すると思いますが、なんとか育児休暇を与える方法はありますか。ちなみに弊社は育児休暇中は無給となっております。
>
> ご教授頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。
今年の6月末の法律改正で、配偶者が専業主婦(夫)という理由で、育児休業の対象としないということは、無効となり、会社は認めなければならなくなりました。

従いまして、Aさんから申請があれば会社は認めなければなりません。

御社も規定を変更する必要があります。

また、育児休業終了後短時間勤務についても退社の義務となっております。

Re: 妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者John Smithさん

2010年09月27日 12:46

削除されました

Re: 妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者John Smithさん

2010年09月27日 12:51

削除されました

Re: 妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者John Smithさん

2010年09月27日 12:51

オレンジcubeさん

ご回答ありがとうございます。
そうだったんですね・・・勉強不足で恐縮です。
ありがとうございます。

これで育児休暇を受理できる事になりほっとしています。
規則の改定も上司と相談しつつ、早めに対応いたします。
お忙しい中、アドバイスありがとうございました。

Re: 妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者John Smithさん

2010年09月27日 12:52

削除されました

Re: 妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者みきゆうきさん

2010年09月27日 13:07

johnさん こんにちわ

育児休業法、申出があれば会社は育児休暇を拒めばせん。
まずは会社にその事を伝えみましょう。

産前産後(産前42日 産後56日)は出産手当金(1日分は給与30/1 の2/3)が支給され。その後は社会保険料の免除と
雇用保険法から育児休業給付が出ます。
原則産後56日後~子が1歳に達するまでが、保険料免除期間雇用保険の給付期間ですが、保育園の入園が決まらないなどで、延長も可能です。

ちなみに学校は就業ではないです。
育児者に暖かい社会になるといいですね。

Re: 妻が主な稼ぎての場合の育児休暇

著者John Smithさん

2010年09月27日 13:13

みきゆうきさん

ご回答ありがとうございます。

やはり学校は就業とはいえないですよね、、、ですので何か良い方法はと思ってご相談したのですが法が改正されていたと伺い、無事解決できそうです。ありがとうございます。

混乱の無いよう、早めに規則も法にあったものへと改正を進めたいと思っています。ご教授ありがとうございました。

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