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労務管理

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試用期間の定義について

著者 mmmmmmm さん

最終更新日:2010年09月28日 17:37

よくある試用期間の定義について、どなたか教えていただきたいです。

入社して、たった二週間で、解雇宣告された社員がいます。
理由は見た目が悪いから。
もちろんそれはご本人には伝えてませんが・・・

飲食店を経営しているので、サービス能力がこちらが期待していたより低かった…というのを理由にしようとしているのですが、それにしても当初それは重々承知のうえで採用しているはずなのです。

そして今後、様子を見ながら学んでいってもらえれば…という想いで、会社トップも面接をし、納得し、採用しました。

が、突然の解雇となってしまいました。
会社側の言い分としては「試用期間なのだから別にかまわないだろう」というもの…

ただ今は、たとえ試用期間といえども、いきなり解雇というのは問題があると、私は思っています。

また、理由も非常に曖昧なのです。

特に目立ったミスをしたわけでもなく、会社のカラーに合わないと言い張っても、二度も面接をしているわけですし、サービス能力が期待していたものと違ったといっても、それを承知で採用しているわけです…

ご本人は、会社トップに押され、言われるがままに内容を受け入れているのですが、紹介会社を通していますし、いきなり何の前触れもなく解雇とは…

トップの気分採用や解雇を決めているので、なんとか止めたいと思っています。
ただ今回の場合、試用期間だったのだから、解雇しようが何しようが構わないだろというのが、トップの考えなので、どうしたらよいものかと思っております。

試用期間に定義のようなものはないのでしょうか?

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Re: 試用期間の定義について

著者ひであき33さん

2010年09月28日 21:13

mmmmmmm さん


こんばんは


●法令からのポイント

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法16条)」

今回の問題は、
この枠組みで考えることになります。

まず、今回の解雇に「客観的に合理的な理由」があったか、
そしてその「合理的と認められた理由」は
「社会通念上相当」ものであったか。

この2つを吟味することになります。
この2つを同時に満たすことができなければ、解雇は無効となります。


○『客観的に合理的な理由』

これは、就業規則あるいは労働契約書などに、
「こういうことをしたら解雇します」という具体的な内容が
盛り込まれていることが必要だということです。

具体内容事項が記載されていなかった場合、
解雇の論拠がなくなりますので、解雇は無効です。



○『社会通念上相当』

客観的に合理的な理由であった場合(つまり、就業規則等に解雇の論拠があった場合)、
引き続き、その社内では「合理的な理由」とされた理由が、
「社会通念上相当」(=いわゆる世間常識)でも合理的な理由として通用するかどうかが吟味されます。

たとえば「雰囲気が暗いから解雇」などというのは、社会通念上、解雇は無効と判断されます。



試用期間、2週間以内に解雇。の意味

労働基準法では、試用期間中で、かつ、採用後2週間以内の者に対する解雇に対して、
特例を設けています。

その特例とは、
解雇をする場合に、本来付随する「1ヶ月前の解雇予告」、もしくは「1ヶ月分の解雇予告手当」の
支払い義務の免責です。

しかし、それは「採用後2週間以内の者なら自由に解雇ができる」という意味ではありません。
事業主の方は、ここを勘違いされているようです。

また、世間でも一般に「解雇基準は試用期間は緩やかになる」と理解されていますが、
それは「試用期間中は通常期間よりもこれこれの点できびしく判定します」という
明示があって、明示を論拠としてはじめて主張できる話であって、あらかじめの明示がなければ、
通常の正社員の解雇要件と大差のない扱いになります。


試用期間の定義は、各社がある程度自由に定めることができます。
しかし、そこでどのように定めようとも
上記の法の縛りからは逃れることはできません。

試用期間だから自由に解雇できるんだろう」と考えて特段の理由がなく解雇した場合は、
解雇権の乱用にあたり、解雇は無効になります。

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