相談の広場
プロを目指す卵様 ひであき33様 ご回答ありがとうございました。
今ひとつ分からない点について再度、ご教示いただけたら助かります。
まず、契約社員(有期契約)から正社員になった仮定日は9/1でなく3/1です。
ひであき33さんも仰るとおり、在籍年数と出勤日数で決まるのであれば
(条件を満たしているとして)
以下のとおりになるのでしょうか?
契約社員から正社員に代わった際についてです。
2010.3.1~2013.2.28 を契約社員とし労基法どおりの有給付与とします。
2013.3.1~正社員として採用された場合
規定は以下の条文です。(一部抜粋)
入社後最初の9月15日迄の休暇日数は、入社後最初から1ヶ月につき1日の割合で計算した日数とし、入社日に付与する。
ただし、11月16日から翌年の3月15日までの入社者については、入社日に次の日数を追加して付与する。
入社日 追加付与日数
2月16日から3月15日まで 4日(本件該当日のみ記載)
勤続3年未満17日付与する。
となると、
①2013.3.1に正社員となったと同時に4日
②2013.9.1法定による付与として14日
③2013.9.16正社員としての会社規程による付与17日 を繰越分に加算して与えなくてはならないのでしょうか?
正社員としての規程と労基法での兼ね合いが付与日に近すぎてしまい整理がついていない状態です。
③時に法定で付与済みを差し引いた規程内の不足分3日を付与すればいいようにも思えますが、この規程でそれを読み替えることはできますか?
皆様のご意見とご教示をいただければと思います。
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横から失礼いたします。
今回のケースでは、明らかに就業規則の不具合によるケースと考えられます。
ここで、法令に抵触しない付与方法を聞かれた場合は、前回のスレと同じ回答しか返ってこないと思われます。
①入社は2010.3.1なので4日付与しなくても良いのではないでしょうか?
慣例的に正社員になってからで計算し、付与していたとすれば4日付与しなくてはなりません。
②他の方もおっしゃる通り、2013.9.1に14日は必ず付与。
③就業規則に、「法定で付与済みを差し引いた規程内の不足分を付与すればいい」旨の事が記載されていなければ2013.9.15に17日付与しなくてはなりません。
もし、不足分のみ付与した場合、翌年の2014.9.1で新たな不足分が発生する為、不足分を付与することになり、それ以降も退職するまで同じ事を繰り返す事になります。
※2014.9.1で法定16日が必要だが、2013.9.15の3日しか付与していない状態。9/1~9/14の間13日が不足してしまうので13日を追加で付与。さらに2014.9.15で会社独自の不足分の付与を行う必要が出てくる。
今回、付与日数が多いと思っても法令及び就業規則通りにすると上記のようになります。
これを避けるためには、就業規則の変更をしなくては根本的な解決は難しいと考えられます。
下記は、他の方の書き込みの一部ですが、私が思う一番分かりやすく様々なケースに対応できる規則例です。
>当社では、4/1~9/30に入社した方については一律に10/1に10日、10/1~3/31に入社した方については一律に4/1に10日を与えて、以後、1年に2回、4月グループと10月グループの更新作業をしています。
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