相談の広場
すみません、教えてください。
深夜帯の勤務に従事している場合で、例えば、15:00~24:00までが所定勤務の時間とした場合で、翌日に年次有給休暇を申請しているとします。
この場合で、やむを得ず残業を命じられ、本人も応じ、24:00~3:00まで勤務をした場合に時間外労働手当は、通常の賃金規定に定めた時間外労働手当の支給の整理で支給することで、労基法的に問題はないでしょうか?
そもそも、年次有給休暇を申請している日に時間外労働を依頼すること自体に問題があったりしますでしょうか?
素人的な質問ですみません。
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> すみません、教えてください。
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> 深夜帯の勤務に従事している場合で、例えば、15:00~24:00までが所定勤務の時間とした場合で、翌日に年次有給休暇を申請しているとします。
> この場合で、やむを得ず残業を命じられ、本人も応じ、24:00~3:00まで勤務をした場合に時間外労働手当は、通常の賃金規定に定めた時間外労働手当の支給の整理で支給することで、労基法的に問題はないでしょうか?
> そもそも、年次有給休暇を申請している日に時間外労働を依頼すること自体に問題があったりしますでしょうか?
>
> 素人的な質問ですみません。
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① 年次有休休暇は1労働日の取得が原則です。
1労働日の所定労働時間が対象となります。
・15:00~24:00
② 労働時間について
夜間勤務で2暦日にわたる場合は、暦日を異にしていても1勤務として扱い、始業時刻の属する日の労働ととしての扱いとなります。
・15:00~翌日3:00までが、1労働日の扱い。
・24:00~3:00は、時間外労働となります。
ご参考にして下さい。
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