相談の広場
現在、前会社を離職してから任意継続で健康保険に加入しています。
現在の勤務先から社員にならないか?との申し出があります。
さて、本題なのですが、健康保険の標準報酬月額の算定についてですが、私1人の加入と、子供3人を扶養とした場合、支払う金額(控除額)は、ちがうのですか?
扶養者が多ければ多いほど・・・控除額は増えるものですか?
教えてください。
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職域の健康保険の被扶養者の場合、保険料はかかりません。
したがって、標準報酬月額が同じであれば、
単身であろうが子沢山であろうが同じ保険料額になります。
もしyosikichiさんご自身のみが加入ということですと、
お子さんは国民健康保険に加入することになるかと思いますが、
国民健康保険の場合は、無収入の子であっても少ないとはいえ保険料が発生します。
ですので、お子さんが被扶養者認定要件を満たしているのであれば、
お子さん全員を被扶養者にしたほうが明らかにお得です。
お子さんの保険料がゼロということですからね。
ただ、会社によっては、扶養手当が出るところもありますから、
そういった会社ですと、お子さんを被扶養者にするとその分総収入が多くなり、
被扶養者にしないときと比べて、若干保険料があがるというケースはありえます。
といっても、扶養手当の額以上に保険料が上がるということはまずないですから、
そういったケースでもお子さんを被扶養者にしたほうがお得になります。
ちなみに、現在任意継続中とのことですが、
任意継続中の保険料は、通常本人が自己負担するべき額の2倍です。
(前職在職中に事業者が負担していた分まで自己負担となるため)
現在の勤務先で被保険者となると、会社が半分を負担してくれるので、
そういった意味でも、現在の勤務先で健康保険&厚生年金に加入したほうがお得と言えます。
もちろん、現在の勤務先で加入した場合の標準報酬月額がいくらになるのかにもよりますけどね。
現在の会社での標準報酬月額が、任意継続の標準報酬月額より相当あがるようなケースだと、
結果として、保険料が今より高くなるケースもありえなくはないですが、
よっぽど標準報酬月額が上がらない限り、任意継続の保険料を上回るようなことは起こりません。
たとえば、任意継続の標準報酬月額が28万の場合、
保険料の自己負担額は22,904円(介護保険対象者でない場合)ですが、
会社との折半で自己負担額が同額になるのは、標準報酬月額が56万のときですからね。
そのくらい大幅に標準報酬月額が上がらない限り、健康保険の保険料は今より安くなります。
(上記は協会けんぽの東京の保険料率で計算していますので、
一方もしくは両方が健康保険組合等で保険料率が異なる場合は若干異なります)
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