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退職勧奨について

著者 ZZR2 さん

最終更新日:2010年10月06日 09:26

はじめまして。
建設会社に勤務しています。

退職勧奨についてですが、
現場監督見習いとして入社した方が、病気療養の為約10ヶ月間の休業で、未だ体力が回復しない為(本人判断でデスクワークも無理)退職勧奨をしました。
会社としては、真面目な方なのでまた体力が回復したら来て頂けたらと思っていますが、まずは本人がゆっくり休養することに集中できればと思った上での判断でした。(この判断内容は本人にも話してあります。)

退職勧奨になった場合、上記のような理由でも会社にとっては不利になってしまうのでしょうか?
入札等の関係も含め分かる方いらしたら教えてください。

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Re: 退職勧奨について

長期病気療養者に対する退職勧奨、判例でも其の経緯では紆余曲折です。
基本派、労働者の自主判断がベストです。つまり雇用側からの一方的な退職の働きかけが無ければ何ら問題和ないと判断されます。
退職の勧奨を行うこと自体は、特に法律に違反する行為ではありませんが、退職勧奨に応じるかどうかは、すべての責任が労働者の自由拝領です。
なので、使用者側は、この点を十分考慮して行わなければなりません。
日常、退職に関して執拗な勧奨の繰り返しを行うことや労働条件の切 り下げ、配置転換、解雇などを示唆するような言動をすることは、勧奨の域を超えた一種の強要となり、それ自体が違法な行為となります。会社に損害賠償責任が生じてくることも考えられますので、十分な配慮が必要です。

お話では、長期療養者の合意も求められるとのことですから、それに応じる合意文書の作成を為さればなを賢明でしょう。
お話では、病気療養が治癒すれば会社にとっても必要な人材とも考えますから、このたびは合意のうえでの解雇、治癒に至れば新たな雇用契約を結ばれることも考えておかれれば良いでしょう。
建設業界では、労働者との雇用問題でけが、事故等での長期入院、その後の業務の遂行問題等も多発しています。
法的に何やらとではなく、あくまで両者の合意を充分求めておくことでしょう。
会社のイメージアップ等も考慮すべきでしょう。

Re: 退職勧奨について

著者ZZR2さん

2010年10月07日 14:11

akijinさん。
お忙しいところ解答ありがとうございました。
とても参考になりました。
雇用の関係は難しい部分があるので、今後も十分注意しながら手続等したいと思います。

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