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労務管理

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労働契約書について

著者 みずみず さん

最終更新日:2006年06月09日 13:51

はじめて投稿します。よろしくお願いします。
これまで、期間の定めのない契約のみでしたので、福利厚生部分に
社会保険等々を記入しておりました。
今度、1ヶ月限定で契約社員が入社し、1ヶ月ですので(更新の予定はありません)保険加入しないのです。
今までの契約書を流用すると、社会保険労働保険について記載しているのです。
会社としては、それらに加入しているという意味で記入し、「但し、当契約については該当しません。」と書いた方が
良いのでしょうか?

1ヶ月とはいえ、入社される方に不信感を与えないよう慎重にしたいと思っています。

よろしくお願いします。

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Re: 労働契約書について

著者藤井社会保険労務士事務所さん (専門家)

2006年06月20日 12:22

出来れば契約社員用の契約書を別に作成することをお勧めします。
正社員用の契約書
>「但し、当契約については該当しません。」
と追記するよりは多少手間ですが、トラブルを未然に防ぐという意味でも必要かと思います。

Re: 労働契約書について

著者みずみずさん

2006年06月23日 14:19

ありがとうございます。
別で作成し、使用いたします。

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