相談の広場
最終更新日:2010年10月09日 10:10
育児休暇中に、自宅でできる範囲の小さな仕事を社員に委託したいという事例について質問です。
業務命令権限がない(つまり社員側の意志で受託の可否が委ねられる)という条件で、委託業務中に発生した社員の不利益に対し、一切の責任は(会社は)負わない、という文書を交わすことはできるのでしょうか。社員の合意を得ているとの前提です。
また、その委託業務に対する対価は賃金として支給します。
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賃金はおかしいですね。
請負委託業務になるので外注費ですね。
それ以前に
そもそも休暇期間中に業務と言うのが違和感があります。
ちょっと脱法的ですね。
とはいえ類似の事例が皆無なわけでもなく、たとえば
他社で見聞した事例ですが、社員にではなく社員の家族と
委託契約を結ぶというやり方をしてました。
これなら法的には問題はないです。
ただ、調査が入ったときにどうなるかまでは保障できません。
この場合なら、社員ではなく第三者なので、通常の業務請負委託契約の文言を使うことができます。
つまり、
業務命令権限がない(つまり受託側の意志で受託の可否が委ねられる)という条件で、委託業務中に発生した受託者の不利益に対し、一切の責任は(会社は)負わない、という文書を交わすことは、受託者側の承諾があれば、できるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
賃金、外注費など用語の使い方も曖昧ですみませんでした。
休暇中に業務委託するというところも引っかかっています。
本人と「休暇中の業務委託」を結ぶこと自体が法的に認められるのか、もしくは条件付きならOKなのか?
悩んでおります。
> 賃金はおかしいですね。
> 請負委託業務になるので外注費ですね。
>
> それ以前に
> そもそも休暇期間中に業務と言うのが違和感があります。
> ちょっと脱法的ですね。
>
> とはいえ類似の事例が皆無なわけでもなく、たとえば
> 他社で見聞した事例ですが、社員にではなく社員の家族と
> 委託契約を結ぶというやり方をしてました。
>
> これなら法的には問題はないです。
> ただ、調査が入ったときにどうなるかまでは保障できません。
>
>
> この場合なら、社員ではなく第三者なので、通常の業務請負委託契約の文言を使うことができます。
>
> つまり、
> 業務命令権限がない(つまり受託側の意志で受託の可否が委ねられる)という条件で、委託業務中に発生した受託者の不利益に対し、一切の責任は(会社は)負わない、という文書を交わすことは、受託者側の承諾があれば、できるでしょう。
火の鳥様
休業中に請負業務というのは直感で筋が悪いと思っただけで、
ちょっと私が過敏だったかもしれません。
いずれ、「違法」ということではないのでご安心ください。
今回のケースで使えそうな契約書式が
下記からダウンロードできます。
http://www.sinojimu.com/ikuji-gyoumu.html
ご参考まで。
育児休暇中に、自宅でできる範囲の小さな仕事を社員に委託したいという事例について質問です。
業務命令権限がない(つまり社員側の意志で受託の可否が委ねられる)という条件で、委託業務中に発生した社員の不利益に対し、一切の責任は(会社は)負わない、という文書を交わすことはできるのでしょうか。社員の合意を得ているとの前提です。
また、その委託業務に対する対価は賃金として支給します。
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育児休暇中に仕事をする(させる)場合は、育児休暇から、時短勤務の自宅勤務に変更する方が良いと思われますが?
規則で障害があるのか?時短というほどのボリュームが無いのか?ということなんでしょうね。
育児休暇中に少しでも仕事をしたい(してほしい)という状況があっての措置と思いますが。
休暇中に業務というより、時短の自宅勤務のほうが実態に沿っっていると思います。
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