相談の広場
ご教示ください。
私の勤める会社では、変形労働時間制(一年単位)の協定書と36協定の協定時期がズレているために実際には対象人員に違いが生じておりました。それに加え、近頃になって事業所の統廃合があったために対象人員の増減、時差出勤による出勤・終業時間の変更が相次いでおります。このような場合、協定書(届)には記載されていない出勤・終業時間や対象人員や所属変更等について改めて協定書を訂正し、届け出する必要はないのでしょうか?
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問題を整理します。
1年単位の変形労働時間制と、36協定の期間のずれはあまり問題にならないと思います。それぞれの期限到来までに、所定労働時間がどうか、法定外労働時間はどうかの把握でしかないからです。人数のずれということは、ありえるので、気にしなくてもよいでしょう。始期における対象となる人数の目安だからです。問題は、それぞれの協定対象となる労働者はどの部門に属する人間かがはっきり定義されていることです。
事業場の統廃合については、協定が事業場単位でむすぶ手前、労働者が新所属にうつった段階で、1年単位の変形労働時間制における時間外労働とその割増賃金支払いを切れ目に従って清算すべきだと思われます(法32の4の2)。
最後に、協定に記載されていない、時差出勤?始業終業時刻に漏れがあるのであれば、就業規則も含め変更する必要があると思います。当初の協定の総労働時間に変更がおよぶ軽重により、締結し直し、労基署に届ける必要があるのかは、労基署に照会ください。
> 問題を整理します。
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> 1年単位の変形労働時間制と、36協定の期間のずれはあまり問題にならないと思います。それぞれの期限到来までに、所定労働時間がどうか、法定外労働時間はどうかの把握でしかないからです。人数のずれということは、ありえるので、気にしなくてもよいでしょう。始期における対象となる人数の目安だからです。問題は、それぞれの協定対象となる労働者はどの部門に属する人間かがはっきり定義されていることです。
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> 事業場の統廃合については、協定が事業場単位でむすぶ手前、労働者が新所属にうつった段階で、1年単位の変形労働時間制における時間外労働とその割増賃金支払いを切れ目に従って清算すべきだと思われます(法32の4の2)。
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> 最後に、協定に記載されていない、時差出勤?始業終業時刻に漏れがあるのであれば、就業規則も含め変更する必要があると思います。当初の協定の総労働時間に変更がおよぶ軽重により、締結し直し、労基署に届ける必要があるのかは、労基署に照会ください。
いつもたいへんお世話になっております。
「協定に記載されていない、時差出勤?始業終業時刻に漏れ」という点につきましては、協定書に具体的な始業終業時間のパターンを示しているのですが、時差出勤を取り入れたことによって協定書に示していた始業終業時間に当てはまらなくなったということです。
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