相談の広場
最終更新日:2010年10月13日 18:42
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うちの場合、
午前が9-12時、午後が13-18時のように
午前3時間、午後5時間と言う状況でした。
で、半休を使う場合は、午前中しか使わせない、という運用を
していました。
時間がちょうど半日でなくてもいいんですね。
要はそれでも使い勝手がある、ということなのでしょう。
まあ、それで不満なら丸々1日休めということです。
>半休2回(午前と午後 1回ずつ休む)で
>有給1日の消化とするのが
>ベストなのでしょうか?
ベストとは思えません。
たとえば午前2回でも問題はないはずです。
午前と午後の両方をセットで1回とすると逆に使いにくい
制度になります。
それよりも、半日有給は年間で5日分(つまり10回分)までいいとするとか、
半日残った場合は翌年には繰越できるようにするかどうか
など、そのあたりを決めたほうがいいでしょう。
ちなみに最大5日まで、
半日残りは繰越せず、の運用でも大丈夫です。
・・・ただ、10年以上前の話なので、その後変わってる可能性もあるので、
そのあたりの事情をご存知の方があれば教えてもらえるとありがたいです。
半日年次有給休暇制度に関する協定
○○○○株式会社(以下「会社」という)と○○○○労働組合(以下「組合)という)は、半日年次有給休暇制度に関し、以下のとおり協定する。
(半日年次有給休暇)
第1条 毎年付与される年次有給休暇と前年繰越有給休暇の合計日数の範囲で、年次有給休暇を半日に分割して取得することができる。
(取得単位)
第2条 半日年次有給休暇の取得単位は、1日を午前、午後に分割した単位で取得するものとする。
(取得申請)
第3条 半日年次有給休暇を取得する場合、原則として事前に所属長の許可を得なければならない。
(繰り越し)
第4条 半日年次有給休暇の取得によって生じた端数休暇は、次年度へ繰り越すことができる。
(疑義の解決)
第5条 本協定により、運営上等で疑義が生じた場合には、会社と組合は協議して解決を図るものとする。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は、平成22年4月21日から平成23年3月31日までとする。但し、期間満了の1ヶ月前までに会社、組合何れからの改訂または廃止の意思表示がなされないときは、更に1年間有効とし、以降も同様とする。
当社と労働組合が結んだ協定です。
何か参考になればと思います。
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