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著者 減点総務パパ さん
最終更新日:2010年10月15日 11:36
いつもお世話になります。 役員への変更時の賞与について教えてください。 兼務役員でいたものが、6月の取締役会の承認を経て専任役員に変更になりました。 当社の賞与算定期間は4月から9月といった半年ごとで支給は6月、12月です。 専任取締役への変更は6月中旬ですので、算定期間としては2か月半ほどあるのですが、算定期間途中の専任役員への変更時には賞与は支給するものなのでしょうか。
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著者ひであき33さん
2010年10月15日 12:19
4月から6月の分は、兼務社員分としての権利が残りますから その分は、賞与での支給になりましょう。
著者減点総務パパさん
2010年10月15日 17:44
> 4月から6月の分は、兼務社員分としての権利が残りますから > その分は、賞与での支給になりましょう。 ひであき33様 回答いただきありがとうございます。 いつもご意見、とても参考にさせていただいております。 やはり支給するのが一般的なのですね。 ちなみに支給しないで済ます企業さんもあるのでしょうか。 なかなかそのあたりの話題を耳にする機会がないものでして…。
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