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税務管理

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第一号被保険者と第二号被保険者の諸税の違いと扱いは?

著者 PAPA&MAMA さん

最終更新日:2010年10月17日 17:05

法人株式会社に再就職し正社員になりましたが、元々その法人は家族3名で営んでおり、内訳は会長・社長;会長の息子・パート兼社員;会長の娘で、先日社長が他界。
社会保険加入の手続きが中断し、現状の国民健康保険国民年金にて継続加入の申し出なりました。

①.社会保険加入と健保加入(第一号=個人事業扱い)の場合の所得税住民税等の違い。

②.源泉徴収と確定申告については、どうなるのか?

③.法人のままで上記第一号被保険者扱いになるのか?(法人に入り込み委託契約扱いとしての対応?)

再就職より一ヶ月目の出来事でどうしたものかと考え、至急のご教授をお願いいたします。

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Re: 第一号被保険者と第二号被保険者の諸税の違いと扱いは?

著者プロを目指す卵さん

2010年10月17日 18:08

> 法人株式会社に再就職し正社員になりました。>


> ①.社会保険加入と健保加入(第一号=個人事業扱い)の場合の所得税住民税等の違い。>

 株式会社への再就職ですから、社会保険加入とは協会健保および厚生年金保険に加入するという意味と思います。また、健保加入(第1号=個人事業扱い)とは国民年金の第1号と考えました。
 所得税および住民税の税額決定にあたっては、協会健保の保険料、厚生年金保険料、国民年金の保険料はいずれも「社会保険料控除」として同じに扱われます。



> ②.源泉徴収と確定申告については、どうなるのか?>

源泉徴収=勤務先の会社による年末調整と理解した場合、他に第1回目の住宅借入金控除、医療費控除寄付金控除などが無い限り、確定申告と同じになります。



> ③.法人のままで上記第一号被保険者扱いになるのか?(法人に入り込み委託契約扱いとしての対応?)>

第1号被保険者とは国民年金の第1号のことと思いますが、現在の勤務先が法人(法務局に法人登記されていると思います。)であるならば、従業員が1人でも、健康保険および厚生年金保険については強制適用事業所になります。従って、国民健康保険から抜けて協会健保へ加入、厚生年金保険に加入しますので、国民年金については第1号から第2号に種別変更となります。




以上、ご参考までに

Re: 第一号被保険者と第二号被保険者の諸税の違いと扱いは?

著者PAPA&MAMAさん

2010年10月17日 19:55

> > 法人株式会社に再就職し正社員になりました。>
>
>
> > ①.社会保険加入と健保加入(第一号=個人事業扱い)の場合の所得税住民税等の違い。>
>
>  株式会社への再就職ですから、社会保険加入とは協会健保および厚生年金保険に加入するという意味と思います。また、健保加入(第1号=個人事業扱い)とは国民年金の第1号と考えました。
>  所得税および住民税の税額決定にあたっては、協会健保の保険料、厚生年金保険料、国民年金の保険料はいずれも「社会保険料控除」として同じに扱われます。
>
>
>
> > ②.源泉徴収と確定申告については、どうなるのか?>
>
> 源泉徴収=勤務先の会社による年末調整と理解した場合、他に第1回目の住宅借入金控除、医療費控除寄付金控除などが無い限り、確定申告と同じになります。
>
>
>
> > ③.法人のままで上記第一号被保険者扱いになるのか?(法人に入り込み委託契約扱いとしての対応?)>
>
> 第1号被保険者とは国民年金の第1号のことと思いますが、現在の勤務先が法人(法務局に法人登記されていると思います。)であるならば、従業員が1人でも、健康保険および厚生年金保険については強制適用事業所になります。従って、国民健康保険から抜けて協会健保へ加入、厚生年金保険に加入しますので、国民年金については第1号から第2号に種別変更となります。
>

プロを目指す卵様

的確な返信、ありがとうございました。

国民健康保険から社会保険強制加入となるわけですが、前段で記した内容(間借しての個人事業主)としてであれば、第一号被保険者扱いともなれることですね。
>
>
>
> 以上、ご参考までに

Re: 第一号被保険者と第二号被保険者の諸税の違いと扱いは?

著者プロを目指す卵さん

2010年10月17日 23:43

> 国民健康保険から社会保険強制加入となるわけですが、前段で記した内容(間借しての個人事業主)としてであれば、第一号被保険者扱いともなれることですね。>



PAPA&MAMAさん



労務管理」の方で、別の方からもほぼ同一の助言をいただかれておられるようですので、申し訳ありませんがその方へのご質問と一緒にしてお尋ね下さい。

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