相談の広場
今回、離職しました。私は、障害があり、その事で、たぶん、障害者ぎりをされ、障害者差別により、解雇されたと思います。また、会社は、会社の新体制により、私の仕事や業務を、これからは、普通の人(健常者)を雇用して、やってもらうため、仕事はよくできていて、本当に助かっているけど、やめてもらうとの話をされ、解雇されたのですが、離職票が届いたら、私側による、一身上の都合による離職になっていたので、異議申し立てをしようと思いますが
、そういう理由でも、異議申し立てはできますか。一人の障害者として、勇気と信念をもって、異議申し立てをしたいと思ってはいます。
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トコルナ様
離職票の離職理由について、異議があれば、異議申し立ては可能です。
ただ、トコルナさんが、退職の際退職届等を提出していた場合は、異議申し立てをしても、離職理由を覆すのは、困難となる場合が多いと思います。
しかし、トコルナさんは、障害をお持ちのご様子ですので、雇用保険の基本手当ての所定給付日数は、1年以上雇用保険をかけていた場合は、45歳未満であれば、300日、45歳以上であれば、360日受けれます。これは、離職理由に関係ありませんので、一般的に、離職理由によって、基本手当ての所定給付日数が大きく異なることは、ありません。
あと、解雇理由等に異議があるとすれば、労働局のあっせん等を検討されてはいかがでしょうか?無料で利用できますし、トコルナさんの本来の目的が満たされる可能性が高いと思います。
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