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医師の面接指導の対象となる時間外労働の範囲

著者 素人同然 さん

最終更新日:2010年10月20日 16:51

過重労働に対する医師の面接指導についてですが、安衛法・安衛則でいう時間外労働と、労基法の時間外労働および休日労働は、別物と考えるのでしょうか。

労基法では時間外労働休日法定休日)労働を別に定義していて、36協定でも時間外労働法定外休日含む)と休日労働は別に把握されていると思います。

安衛法の、医師の面接指導となる時間外労働には、労基法の休日労働分も合算して判断するということになりますか。自分の理解が正しいのかどうか、お分かりの方にご指摘いただきたいです。

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Re: 医師の面接指導の対象となる時間外労働の範囲

素人同然さん、こんばんは。

・・・合算してですね。。。

ご参照となるのは、恐らく平成18年2月24日付基発第0224003号ですね。

⇒ http://labor.tank.jp/anei/H18kaisei/H18kai_sekoutuutatu.html 
の、12 面接指導(第52条の2から第52条の7まで関係)がご参考になるかと。

以上、簡単ながら。

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> 過重労働に対する医師の面接指導についてですが、安衛法・安衛則でいう時間外労働と、労基法の時間外労働および休日労働は、別物と考えるのでしょうか。
>
> 労基法では時間外労働休日法定休日)労働を別に定義していて、36協定でも時間外労働法定外休日含む)と休日労働は別に把握されていると思います。
>
> 安衛法の、医師の面接指導となる時間外労働には、労基法の休日労働分も合算して判断するということになりますか。自分の理解が正しいのかどうか、お分かりの方にご指摘いただきたいです。

Re: 医師の面接指導の対象となる時間外労働の範囲

著者いちにのさんぽさん

2010年10月21日 11:45

> 素人同然さん、こんばんは。
>
> ・・・合算してですね。。。
>
> ご参照となるのは、恐らく平成18年2月24日付基発第0224003号ですね。
>
> ⇒ http://labor.tank.jp/anei/H18kaisei/H18kai_sekoutuutatu.html 
> の、12 面接指導(第52条の2から第52条の7まで関係)がご参考になるかと。
>
> 以上、簡単ながら。
>
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>
> > 過重労働に対する医師の面接指導についてですが、安衛法・安衛則でいう時間外労働と、労基法の時間外労働および休日労働は、別物と考えるのでしょうか。
> >
> > 労基法では時間外労働休日法定休日)労働を別に定義していて、36協定でも時間外労働法定外休日含む)と休日労働は別に把握されていると思います。
> >
> > 安衛法の、医師の面接指導となる時間外労働には、労基法の休日労働分も合算して判断するということになりますか。自分の理解が正しいのかどうか、お分かりの方にご指摘いただきたいです。


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ちょっと気になったのでコメントしたいと思います。

まず、過重労働による健康障害防止の主旨は何でしょう?
指示命令下で働く労働者の心身の健康が損なわれないように、あるいは既に損なわれているならばそれ以上悪化させないように、事業者(≒使用者)は労働者の健康を把握し対策(≒配慮)をすべきだから、その1つとして医師による面談をさせるのですよね。だとすれば、法の解釈や時間面の厳密性は必要ないのではないでしょうか?少なからず長時間労働で健康障害のリスクにさらされる労働者を、より多くの機会でカバーできるような対応が望まれるように思います。

Re: 医師の面接指導の対象となる時間外労働の範囲

いちにのさんぽさん、おはようございます。

私のコメントに対してなのか、スレ主さんに対してなのか、それともこの手の問答に対してなのかは不明でしたが、ご意見の主旨については、ごもっともかと思います。

・・・ですが、スレ主さんの会社が、すぐにでも「・・・長時間労働で健康障害のリスクにさらされる労働者を、より多くの機会でカバーできるような対応・・・」をしなければならない現状であるのかはご質問内容からは判然としない事だけは確かな気がします。

また、「・・・法の解釈や時間面の厳密性は必要ないのではないでしょうか?」と言われると、それもどうかなぁ、という気がします。つまり私は「必要ない」と断定はできないかなぁと思う、ということです。

・・・確かに、杓子定規な法令理解なり、それに基づいた会社の対応や措置があるとすれば、それはそれでおかしい気がしますが、

総務担当者である者は、法令を遵守し、そして他の従業員や会社が法令を遵守するようにしなければならない立場にあるはずですので、少なくとも「法令を正しく理解する」事はまず必須だと思います。

・・・それが無いが為に無用なトラブルを誘発したり、問題をより重大化させている事例は、この森に限らず世間に沢山あるわけですから。

・・・だから「コンプライアンス」精神は重要・大切であるとされているのでしょう。

・・・以上、なんとなくレス(反論?言い訳?)せずにはいられませんでした。お気に触ったらゴメンナサイ。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> > ・・・合算してですね。。。
> >
> > ご参照となるのは、恐らく平成18年2月24日付基発第0224003号ですね。
> >
> > ⇒ http://labor.tank.jp/anei/H18kaisei/H18kai_sekoutuutatu.html 
> > の、12 面接指導(第52条の2から第52条の7まで関係)がご参考になるかと。
> >
> > 以上、簡単ながら。
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> >
> > > 過重労働に対する医師の面接指導についてですが、安衛法・安衛則でいう時間外労働と、労基法の時間外労働および休日労働は、別物と考えるのでしょうか。
> > >
> > > 労基法では時間外労働休日法定休日)労働を別に定義していて、36協定でも時間外労働法定外休日含む)と休日労働は別に把握されていると思います。
> > >
> > > 安衛法の、医師の面接指導となる時間外労働には、労基法の休日労働分も合算して判断するということになりますか。自分の理解が正しいのかどうか、お分かりの方にご指摘いただきたいです。
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> ちょっと気になったのでコメントしたいと思います。
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> まず、過重労働による健康障害防止の主旨は何でしょう?
> 指示命令下で働く労働者の心身の健康が損なわれないように、あるいは既に損なわれているならばそれ以上悪化させないように、事業者(≒使用者)は労働者の健康を把握し対策(≒配慮)をすべきだから、その1つとして医師による面談をさせるのですよね。だとすれば、法の解釈や時間面の厳密性は必要ないのではないでしょうか?少なからず長時間労働で健康障害のリスクにさらされる労働者を、より多くの機会でカバーできるような対応が望まれるように思います。

Re: 医師の面接指導の対象となる時間外労働の範囲

著者素人同然さん

2010年10月22日 10:28

すーぱふらいさん。

返信ありがとうございました。
社員の過重労働に対する影響を考えれば、法定休日労働も含めるのは当然ですものね。

Re: 医師の面接指導の対象となる時間外労働の範囲

著者いちにのさんぽさん

2010年10月22日 11:37

> いちにのさんぽさん、おはようございます。
>
> 私のコメントに対してなのか、スレ主さんに対してなのか、それともこの手の問答に対してなのかは不明でしたが、ご意見の主旨については、ごもっともかと思います。
>
> ・・・ですが、スレ主さんの会社が、すぐにでも「・・・長時間労働で健康障害のリスクにさらされる労働者を、より多くの機会でカバーできるような対応・・・」をしなければならない現状であるのかはご質問内容からは判然としない事だけは確かな気がします。
>
> また、「・・・法の解釈や時間面の厳密性は必要ないのではないでしょうか?」と言われると、それもどうかなぁ、という気がします。つまり私は「必要ない」と断定はできないかなぁと思う、ということです。
>
> ・・・確かに、杓子定規な法令理解なり、それに基づいた会社の対応や措置があるとすれば、それはそれでおかしい気がしますが、
>
> 総務担当者である者は、法令を遵守し、そして他の従業員や会社が法令を遵守するようにしなければならない立場にあるはずですので、少なくとも「法令を正しく理解する」事はまず必須だと思います。
>
> ・・・それが無いが為に無用なトラブルを誘発したり、問題をより重大化させている事例は、この森に限らず世間に沢山あるわけですから。
>
> ・・・だから「コンプライアンス」精神は重要・大切であるとされているのでしょう。
>
> ・・・以上、なんとなくレス(反論?言い訳?)せずにはいられませんでした。お気に触ったらゴメンナサイ。
>
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> > > ・・・合算してですね。。。
> > >
> > > ご参照となるのは、恐らく平成18年2月24日付基発第0224003号ですね。
> > >
> > > ⇒ http://labor.tank.jp/anei/H18kaisei/H18kai_sekoutuutatu.html 
> > > の、12 面接指導(第52条の2から第52条の7まで関係)がご参考になるかと。
> > >
> > > 以上、簡単ながら。
> > >
> > > -----------------------------------------------------
> > >
> > > > 過重労働に対する医師の面接指導についてですが、安衛法・安衛則でいう時間外労働と、労基法の時間外労働および休日労働は、別物と考えるのでしょうか。
> > > >
> > > > 労基法では時間外労働休日法定休日)労働を別に定義していて、36協定でも時間外労働法定外休日含む)と休日労働は別に把握されていると思います。
> > > >
> > > > 安衛法の、医師の面接指導となる時間外労働には、労基法の休日労働分も合算して判断するということになりますか。自分の理解が正しいのかどうか、お分かりの方にご指摘いただきたいです。
> >
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> >
> > ちょっと気になったのでコメントしたいと思います。
> >
> > まず、過重労働による健康障害防止の主旨は何でしょう?
> > 指示命令下で働く労働者の心身の健康が損なわれないように、あるいは既に損なわれているならばそれ以上悪化させないように、事業者(≒使用者)は労働者の健康を把握し対策(≒配慮)をすべきだから、その1つとして医師による面談をさせるのですよね。だとすれば、法の解釈や時間面の厳密性は必要ないのではないでしょうか?少なからず長時間労働で健康障害のリスクにさらされる労働者を、より多くの機会でカバーできるような対応が望まれるように思います。


すーぱふらい さんへ

御意見の趣旨、小生もまったく同意します。
言葉足らずで誤解をされたのなら、お詫びします。

要するに働く人の健康確保を優先していただきたい、
そんな気持ちも忘れずにご対応願えればと言うことを
お伝えしたかったのです。

Re: 医師の面接指導の対象となる時間外労働の範囲

いちにのさんぽさん、こんにちは。

レス有難うございました。

…返信したとき余計なことかなぁ、とは考えておりました。失礼な形となりまして申し訳ありません。若干後悔しております。

…とりあえず、ご返信申し上げます。

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>
> すーぱふらい さんへ
>
> 御意見の趣旨、小生もまったく同意します。
> 言葉足らずで誤解をされたのなら、お詫びします。
>
> 要するに働く人の健康確保を優先していただきたい、
> そんな気持ちも忘れずにご対応願えればと言うことを
> お伝えしたかったのです。

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