相談の広場
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倒産した会社に居残った経験がありませんが、わかる範囲で書きます。
倒産する前と、倒産した後の残務した労賃は別個に扱われます。前者は社長に対する優先債権、後者は、管財人に対する保存行為として優先的に支払を受ける権利があります。
倒産してからは、残務整理にあなただけにやらせるか、応援を確保するかは、管財人の判断となります。
>そうしたらタイムカードは自分が働いていた証明にすると思いますので、その場合どうしたらいいのですか?
どういう意味でしょう?倒産したら、タイムカードを債権確保のために各自会社に提出せずに持ち出すと言うことでしょうか?それをどうするかは管財人の判断となります。まあ帳簿なり商品なり財産目録にして、本社におくれという指示を管財人がイの一番に指示するのではないでしょうか。
結奈ぴょん 様
私は前職を事実上倒産という形で退職しました。
結奈ぴょん様の会社と違うのは、事前予告なしの全従業員解雇でしたが、いずれはこうなるだろうという空気は社内の者は皆感じていた中でのことでした。
そのときに、事後処理で係わっていた経験から回答させて頂きます。
給与支払については、離職票の退職日付までの計算となると思います。倒産までの期日で給与や保険等の準備をされるとは思いますが、私自身を含め退職日付以降の処理は社員が残り、無給で給与・社会保険・雇用保険・財務の処理を行って処理を進めていました。
とはいえ、ちゃんとした形式の整理手続を踏まずに上記のような状態になったので、オフィスに入れるような状態ではなく、各々自宅で処理をしておりました。
正式な手続を経て民事再生等を申請する場合は既に管財人は決まっていると思われますので、法的手続きや事務処理を行うときは各自が管財人に連絡をして処理を進めていたと思います。もちろん、従業員同士も連絡を取り合って。
その前職の会社は、解雇期日の数ヶ月前から未払賃金が発生していて、解雇予告手当も支払われなかったので、未払い賃金の立替請求を労働基準監督署宛に申立をした経緯もあります。
仮に結奈ぴょん様の会社で未払いが発生しており、従業員の賃金は優先債権なので、支払はされると思いますが、万が一支払うことができないものがある場合は、誰かが代表者となって申立なければなりません。
その際は、勤務していたときのタイムカード・給与明細・振込口座の通帳等が必要になったりします。本人がもつなら、コピーとして所有してもらうように言うのが良いと思います。勤務していたときの証明は、会社からの解雇通知で大丈夫ですよ。解雇日付がその日まで勤務していた証明となります。
今は処理の真っ最中で大変な時期になっているのかもしれませんが、他の従業員の方々も不安に感じているでしょうし、ご自身も不安に思っておられるかと察します。このような時期だからこそ、従業員の方々の不安を和らげることができるよう手続を進めてあげて下さい。
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