相談の広場
最終更新日:2005年10月18日 16:31
二交替勤務をする人に昼は500円/回、夜は1000円/回、二交替勤務手当として支払おうと考えています。夜の人は当然深夜になってしまうので、別途深夜割増賃金を支払う予定です。
こういう場合、この二交替勤務手当は割増賃金の基礎額に算入しなければならないでしょうか。
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早々の回答有難うございました。
ただ、総務の森「割増賃金」の中に下記の事例が載っています。これとの違いはなんでしょうか。又どうしたら割増賃金基礎に算入しなくても良くなるのでしょうか。出来ればご教授ください。
Q≫
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時~午前5時)において行われる看護等の業務に従事した場合には、「夜間看護手当」を支給していますが、この「夜間看護手当」を、割増賃金の基礎となる賃金に算入すべきでしょうか?
A≫
この「夜間看護手当」は、
→ 通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないので、
→ 割増賃金の基礎となる賃金に
→ 算入しなくても差し支えない。
とされております。
(S41.4.2基収1262号)
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