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二交替勤務手当は割増賃金の基礎になる?

最終更新日:2005年10月18日 16:31

二交替勤務をする人に昼は500円/回、夜は1000円/回、二交替勤務手当として支払おうと考えています。夜の人は当然深夜になってしまうので、別途深夜割増賃金を支払う予定です。
こういう場合、この二交替勤務手当は割増賃金の基礎額に算入しなければならないでしょうか。

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Re: 二交替勤務手当は割増賃金の基礎になる?

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年10月18日 16:56

労働基準法割増賃金算定除外規定は、条文に記載のある手当のみを除外できると一般に解釈されています。ご質問の場合、交替勤務手当は深夜割増とは別に支払う予定ということですから交替勤務手当も深夜割増算定基礎額に入れるべきと解釈すべきではないでしょうか。

Re: 二交替勤務手当は割増賃金の基礎になる?

早々の回答有難うございました。

ただ、総務の森「割増賃金」の中に下記の事例が載っています。これとの違いはなんでしょうか。又どうしたら割増賃金基礎に算入しなくても良くなるのでしょうか。出来ればご教授ください。

Q≫
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時~午前5時)において行われる看護等の業務に従事した場合には、「夜間看護手当」を支給していますが、この「夜間看護手当」を、割増賃金の基礎となる賃金に算入すべきでしょうか?

A≫
この「夜間看護手当」は、
→ 通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないので、
→ 割増賃金の基礎となる賃金
→ 算入しなくても差し支えない。
とされております。
(S41.4.2基収1262号)

Re: 二交替勤務手当は割増賃金の基礎になる?

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年10月19日 10:49

以前飲食業で似たような相談を受け、監督署に確認に行ったことがあります。
交替制従事者に対する勤務別の手当は、労働時間の位置による手当であるので、深夜割増も同じく労働時間の位置による割増であることを考えると、重複して支給する必要はなく、深夜割増算定の基礎に入れなくても良い、との回答でした。もちろん私があれこれ主張したあとの回答でしたが。

ただ、超過勤務(残業や休日出勤)については割増の算定にいれるべきだといわれ、私も納得したという経緯があります。
その超勤が夜勤でしたら1000円、昼勤でしたら500円を算定基礎に入れることになります。

Re: 二交替勤務手当は割増賃金の基礎になる?

有難うございます。
奥が深くたかが手当とはいえないですね。

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