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労務管理

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定年と嘱託による継続雇用について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2010年11月03日 18:09

こんにちは。

定年と嘱託による継続雇用についてご質問させていただきたいと思います。

現状の法律で定年の延長義務は経過措置として平成25年3月31日まで64歳、平成25年4月1日以降は65歳まで雇用して下さいとなっていると思いますが、正確には雇用を必ずして下さいという義務ではなくて
定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている会社は、高齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために、次のいずれかの措置を講じなければならない部分の義務化で宜しいのでしょうか?
1.定年の引き上げ
2.継続雇用制度の導入(勤務延長制度若しくは再雇用制度
3.定年制の廃止

つまりは継続雇用制度再雇用制度)の導入をし、
労使協定による再雇用の選考基準を策定し、基準に満たないことを理由に会社は60歳以降の方を雇用しないで済むという法律の穴みたいなもので逃げることは可能ということなのでしょうか?

また今後高齢化社会が進み65歳までは完全に雇用義務が
発生する見通しはないのでしょうか?

上記の法律の穴がもしそうなら、防ぐ方法はないものですかねぇ?

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Re: 定年と嘱託による継続雇用について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月04日 10:41

> つまりは継続雇用制度再雇用制度)の導入をし、
> 労使協定による再雇用の選考基準を策定し、基準に満たないことを理由に会社は60歳以降の方を雇用しないで済むという法律の穴みたいなもので逃げることは可能ということなのでしょうか?

仰るとおり可能です。ただ、選考基準は「具体性」と「客観性」を備えていなければなりませんので、基準から外れるケースはかなり限られると思いますが。




> また今後高齢化社会が進み65歳までは完全に雇用義務が
> 発生する見通しはないのでしょうか?

以前そこまで踏み込んだ試案があると聞いたことがありますが、その後どうなったのか。



> 上記の法律の穴がもしそうなら、防ぐ方法はないものですかねぇ?

現行法下であれば、基準のハードルを出来るだけ低くする以外にはないでしょう。法律だけで達成するのであれば、65歳定年制の法制化か定年制全廃の法制化しかないと思いますが、現下の諸情勢では無理でしょう。

Re: 定年と嘱託による継続雇用について

著者スイティーラさん

2010年11月04日 13:06

プロを目指す卵さん

ご返答ありがとうございました。
高年齢者にとっては厳しい状況ですね。

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