相談の広場
いつも勉強させて頂いています。
総務、人事を担当していますが、
休憩時間の設定について教えてください。
現在弊社の就業時間は午前9時~18時までで、休憩時間は12時~13時となっていますが、
午後18時~18時30分間の30分を新たに休憩時間として設定をしても大丈夫でしょうか?
終業時間後に30分間の休憩時間を設けておくと、
もし21時まで残業をしたとしても、
残業時間は3時間ではなく、2時間30分となるんですよね。
以前、他の会社は終業時間後の30分を休憩時間として設定していると話しを聞いたことはありますが、実際これは可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつも勉強させて頂いています。
> 総務、人事を担当していますが、
> 休憩時間の設定について教えてください。
>
> 現在弊社の就業時間は午前9時~18時までで、休憩時間は12時~13時となっていますが、
> 午後18時~18時30分間の30分を新たに休憩時間として設定をしても大丈夫でしょうか?
>
> 終業時間後に30分間の休憩時間を設けておくと、
> もし21時まで残業をしたとしても、
> 残業時間は3時間ではなく、2時間30分となるんですよね。
>
> 以前、他の会社は終業時間後の30分を休憩時間として設定していると話しを聞いたことはありますが、実際これは可能でしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
終業後の休憩時間の意味が、
1、残業をする人の業務負荷を考え、お茶や間食や夜食をとるなど本当にリフレッシュをされるなら可能です。30分で足りるかどうか?18時からが適当か?という問題は別にありますし、残業を早く終えて帰りたい人は不満だと思います。
2、終業後25分程度のサービス残業をさせる意図が少しでもあるなら、やめた方が良いです。
3、当社は18時終業で19時から19時30分を選択可能な夜食(休憩)タイムとしています。
そのまま業務を続けて「一刻も早く帰る人」や、「長くなりそうなんでここで休憩取っておくか」という選択が可能です。夜食&休憩をとった人は申請し30分カットされますが夜食補助が支給されます。
ご参考になれば。
> HOF様
>
> とても参考になりました。
> ありがとうございます!!!
>
> 追加の質問をしてもいいでしょうか。
> 会社で一律的に休憩時間を決める変りに、、
>
> 社員が自由に取るようにしておいて後で申告をしてもらう
> → 1ヶ月の総労働時間から、
> 社員から申告があった休憩時間(合計)を引いた時間を総残業時間に計算するようにしたいのですが、
>
> こういう場合にもやはり就労規則の見直しとか、必要でしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
1、決まったことを社員全員に同時に知らせる必要がある。
2、何処までが自由で何処からが規制されるのか明示した方が良い。(休憩時間、申請方法、確認サイン、休憩と業務の境界線等など)
3、勤怠の処理方法(入力や申請など)を各自なのか、部門の庶務担当なのか、総務部なのか
4、導入の背景や検討の経緯を残しておく
5、新入社員や中途入社(出向派遣など)に対応する必要がある
等など
以上の問題がクリアになる一番簡便な方法で良いと思います。
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