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退職時の有給休暇

著者 SIN-NA さん

最終更新日:2010年11月09日 15:26

私の会社には退職金規定はないのですが、退職時に有給休暇の未消化分を恩恵的に買い取って、それを退職金として支給したいのですが、退職金規定がない場合はやはり違法なのでしょうか?又、退職金規定を作る場合どのように書いたらいいのでしょうか?アドバイスをお願いします。

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Re: 退職時の有給休暇

著者ひであき33さん

2010年11月09日 15:56

> 私の会社には退職金規定はないのですが、退職時に有給休暇の未消化分を恩恵的に買い取って、それを退職金として支給したいのですが、退職金規定がない場合はやはり違法なのでしょうか?又、退職金規定を作る場合どのように書いたらいいのでしょうか?アドバイスをお願いします。


面白いケースですね。

この場合退職金規程があるほうが違法(というか行政指導対象)になります。



ポイントは2つです

1点目。有給休暇の買取

一般に、有給休暇の買取は、有給休暇の取得を阻害する要因になるとして、行政指導の対象となります。
平たく言うとやっちゃだめ、ということです。

例外として、退職時の買取。
これは無効になった有給休暇の日数に対して、単純に会社が恩恵的付与する行為なので
付与するもしないも会社の自由です。



2点目。上記の恩恵的付与行為を規定として文書化すること。

文書化したとたんに、行政指導の対称になります。
文書化するという意味は、従業員に周知するという意味。
従業員に周知すると、従業員有給休暇取得を抑制しようと考えるようになります。

これが有給休暇の取得を阻害する要因になるとして、行政指導の対象となります。
平たく言うとやっちゃだめ、ということです。


そこで対策です

内規運用だけにしておいて、退職時に恩恵的付与として付加してあげることがいいでしょう。
金額も少ないでしょうから、恩恵的付与としての退職慰労金(今まで良くやってくれました、ありがとう)の
原資の一部にすればいいと思います。

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