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労務管理

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Re: 会社都合の退職(解雇)

著者 kaz99 さん

最終更新日:2010年11月05日 18:02

> 勤務先が経営不振となり、11月1日に社員全員へ解雇通告がありました。
>
> 会社都合になるので給与が2か月分もらえるはずだと思うのですが、11月の給与(1か月分のみ)しか払えないとのことでした。
> 給与体系は20日締め25日払いです。
>
> それ以上の支給がないのであれば、本来は解雇通告があってから1ヶ月後の退職だと思うのですが、給与締め日の20日で退職しようと思いますが問題はありませんか?
> (いつ退職してもらっても構わないが、給与は1ヶ月分しかはらえないとハッキリ言われました。)
>
> やはりこんな状態ではもう1か月分もらうことは厳しいですか?


一応の対応策として、こんなのはいかがでしょうか

厚生労働省の未払い賃金の立替払い制度の説明ページ
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/index.htm

HP上にも記載があるように、労基署で申立ができますので、
一度相談、確認してみてください。


尚、経験上からいくと、申し立ててすぐにもらうというのは、
あまりなく、数ヵ月後にもらえるものです。

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Re: 会社都合の退職(解雇)

突然の解雇通告を受けられ、心中お察しいたします。

ご質問の件は未払い賃金ではなくて解雇予告手当のことですか?

解雇予告手当は、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。1カ月前ではありません。それをしない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条1項)。となっています。

そもそもいつ付けで解雇と通告されたのですか?そこがわからないと答えられない気がするのですが・・

Re: 会社都合の退職(解雇)

著者やっすさん

2010年11月06日 14:21

心中お察しします。
就職氷河期のしかも年の瀬を前にしてということで、心中穏やかではないかと思います。

しかし、落ち着いてもう少し詳しい情報を頂ければ、皆さんからも的確なアドバイスが
頂けるかと思います。

> 勤務先が経営不振となり、11月1日に社員全員へ解雇通告がありました。

これは、告知だけで実際の閉鎖日はいつなのでしょうか?
通告と同時に会社は閉鎖となったのでしょうか。

> 会社都合になるので給与が2か月分もらえるはずだと思うのですが、11月の給与(1か月分のみ)しか払えないとのことでした。

告示と同時に解雇となればおっしゃる通りですが、仮に閉鎖日が今月末であれば1ヶ月前の
告知となり、解雇予告手当ては発生しないと思います。

> それ以上の支給がないのであれば、本来は解雇通告があってから1ヶ月後の退職だと思うのですが、給与締め日の20日で退職しようと思いますが問題はありませんか?
> (いつ退職してもらっても構わないが、給与は1ヶ月分しかはらえないとハッキリ言われました。)

会社の閉鎖日が分からないので何ともいえませんが、仮に今月末の閉鎖だとして、20日で
退職されてしまうと、失業給付の面で不利益を被る可能性が無いとは言い切れないと思います。
会社側が事業継続が困難な為、希望退職者を募りそれに応じたという処理がされればよいですが、
月末閉鎖でそれ以前に辞めたのだから自己都合だと処理されれば失業給付に3ヶ月の給付制限
が付く可能性もあります。

その辺はご確認された方が良いと思います。

しかし、御社が完全週休二日で、祝日も休みと仮定して、20日から月末までの出勤日は
6日ほどです。その日数を捨ててしまうと、厚生年金健康保険の面での不利益も生じ
てきます。
ですので、それらを含め、今一度会社側に確認してご判断された方がよいかと思います。

会社都合の退職(解雇)

著者いっちくんさん

2010年11月09日 11:16

勤務先が経営不振となり、11月1日に社員全員へ解雇通告がありました。

会社都合になるので給与が2か月分もらえるはずだと思うのですが、11月の給与(1か月分のみ)しか払えないとのことでした。
給与体系は20日締め25日払いです。

それ以上の支給がないのであれば、本来は解雇通告があってから1ヶ月後の退職だと思うのですが、給与締め日の20日で退職しようと思いますが問題はありませんか?
(いつ退職してもらっても構わないが、給与は1ヶ月分しかはらえないとハッキリ言われました。)

やはりこんな状態ではもう1か月分もらうことは厳しいですか?




みなさま、ご返信ありがとうございます。

会社都合になるので給与が2か月分もらえるはずだと・・・は
【marunmarunさま】より書き込みをいただきました
>解雇予告手当は、労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。1カ月前ではありません。それをしない場合には、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条1項)。となっています。
のことになると思います。

解雇の話がでたのは11月1日です。(税金を滞納していたため銀行を差し押さえされてしまい、解約の条件のひとつとして社員を解雇し、会社を整理していくようにといわれたそうです)
会社はすぐには廃業はせず、社長ひとりだけを残してしばらく考えるそうです。

話は戻りますが、
解雇予告手当てについて、30日前に予告をされた場合はもらえないものになりますか?
また、解雇日については20日でも30日でもどちらでもよいとのこと。
ただし30日にしても21-30日までの給与は支払はできないと言われました。

ご回答いただきました中で、健康保険などのことを考えると月末の方がよいとの意見がありました。
そのあたりのことも詳しく教えていただければ助かります。
(解雇後、年金を任意にしようか国民にしようか迷ってます)

引き続き、よろしくお願いします。

Re: 会社都合の退職(解雇)

> 解雇予告手当てについて、30日前に予告をされた場合はもらえないものになりますか?

そうなると思います。30日以上前に予告を受けたなら支払う必要がありません。

> ご回答いただきました中で、健康保険などのことを考えると月末の方がよいとの意見がありました。

20日に退職すれば、最終月の社会保険料は発生しませんがその代わり21日からは国民健康保険料(または任意継続)・国民年金保険料を支払わなければなりません。

> (解雇後、年金を任意にしようか国民にしようか迷ってます)

任意というのは任意継続のことですか?任意継続できるのは健康保険だけですよ。厚生年金任意継続できませんので、国民年金保険料を支払わなければなりません。

あくまで素人意見ですので、間違・不備等あればご指摘をお願いします。

Re: 会社都合の退職(解雇)

著者いっちくんさん

2010年11月10日 12:18

> > 解雇予告手当てについて、30日前に予告をされた場合はもらえないものになりますか?
>
> そうなると思います。30日以上前に予告を受けたなら支払う必要がありません。
>
> > ご回答いただきました中で、健康保険などのことを考えると月末の方がよいとの意見がありました。
>
> 20日に退職すれば、最終月の社会保険料は発生しませんがその代わり21日からは国民健康保険料(または任意継続)・国民年金保険料を支払わなければなりません。
>
> > (解雇後、年金を任意にしようか国民にしようか迷ってます)
>
> 任意というのは任意継続のことですか?任意継続できるのは健康保険だけですよ。厚生年金任意継続できませんので、国民年金保険料を支払わなければなりません。
>
> あくまで素人意見ですので、間違・不備等あればご指摘をお願いします。


marunmarunさま

たびたびご回答有難うございます。

知りたかった内容をピックアップしてのご回答、
とても助かりました。

社会保険の関係はややこしいので、月末退職となるように手続きをしてもらうことにします。

ありがとうございました。

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