相談の広場
使用人役員だった者が常務となって使用人兼務を外れたものの、一年後には部長職を兼務することとなって、常務でありながら他の使用人役員と変わらない実態となりました。使用人兼務を外れてからの約一年半は雇用保険料は支払っていないのですが、経営状態が厳しく来期の留任が難しくなっております。来年の役員改選時期には雇用保険を納付しなくなって二年が経過することになるのですが、やはり失業保険は受給できないのでしょうか?
この常務は60歳ですが、役員となったばかりに再雇用扱いするわけにもいかず、失業保険も受給できないとなると気の毒な気がします。常務である以上やはり使用人兼務というのは難しいのでしょうか?
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