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労務管理

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使用人役員の雇用保険

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2010年11月14日 19:10

使用人役員だった者が常務となって使用人兼務を外れたものの、一年後には部長職を兼務することとなって、常務でありながら他の使用人役員と変わらない実態となりました。使用人兼務を外れてからの約一年半は雇用保険料は支払っていないのですが、経営状態が厳しく来期の留任が難しくなっております。来年の役員改選時期には雇用保険を納付しなくなって二年が経過することになるのですが、やはり失業保険は受給できないのでしょうか?
この常務は60歳ですが、役員となったばかりに再雇用扱いするわけにもいかず、失業保険も受給できないとなると気の毒な気がします。常務である以上やはり使用人兼務というのは難しいのでしょうか?

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Re: 使用人役員の雇用保険

著者PLSSLさん

2010年11月15日 08:12

弊社でも経験があります。その際は従業員兼務役人の雇保
加入のために資格取得届以外に多くの書類を作成し職安に
数回足を運んで認めてもらった経緯があります。
各地方の職安によって対応が異なるかもしれませんが..。

記載しなければならない書類には役職名が必要であり、質問
にあるように「常務」の肩書きではすんなりと認めてもらえない
ように思います。

現在は常務だけど近日中に部長職を兼務する役員を雇保に加入させたい、
どんな手続が必要か?ということで職安に確認する手はあります。
手続に必要な職位や書類を確認することからスタートしては
どうでしょうか?

Re: 使用人役員の雇用保険

著者プロを目指す卵さん

2010年11月15日 11:29

横から失礼いたします。


lampwokerさんが書かれているように、「常務」だと使用人職を兼任していてもまず雇用保険被保険者にはなれません。「会長」・「副会長」・「社長」・「副社長」・「専務」・「常務」といった表見代表取締役は全て、使用人職を兼任していてもまず被保険者にはなれません。会社を代表する立場にある者と認定されるからだと思います。

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