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雇用保険料

著者 リンゴアメ さん

最終更新日:2010年11月27日 13:09

一般雇用の方で65歳以上の人は雇用保険料は免除になりますか?
今年のい1月1日に65歳になられた方がいて、今月まで給与から引いていたので、返すことになりますか?

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Re: 雇用保険料

著者ファインファインさん

2010年11月27日 14:09

> 一般雇用の方で65歳以上の人は雇用保険料は免除になりますか?
> 今年のい1月1日に65歳になられた方がいて、今月まで給与から引いていたので、返すことになりますか?

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雇用保険における高年齢者の保険料免除の条件は以下の通りです。

「年度の初日(4月1日)において64歳以上で、任意加入高年齢継続被保険者短期雇用特例被保険者日雇労働被保険者に該当しない人は、事業主と労働者の両方の保険料が免除される。」

したがってその方が平成21年4月1日現在で64歳になっていますから、21年4月分の保険料から免除されていることになります。当然ながら会社負担分も免除されていますから今年7月に行った年度更新で21年4月から22年3月分の確定保険料も払わなくても良いものを払った可能性があります。

とりあえず21年4月分以降の社員負担分は返却してください。雇用保険料は源泉徴収額にも影響しますが、今年の1月分以降は年末調整で清算できます。問題は昨年の4月から12月分について年末調整のやり直しを行うかどうかです。それから労働保険の払い過ぎについては労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

前述の年末調整のやり直しの件ですが、こういう考えもありますが税務署として認められるのかどうかはわかりませんので税務署にご確認願います。

(私の考える方法)昨年の年末調整の再調整を行わず、今年の1月以降徴収した保険料から昨年4月以降分として返金した額を差し引くとマイナスの金額が出ます。このマイナスの分を他の社会保険料健康保険厚生年金保険)の合計から差し引いて今年の年末調整を行います。

厳密に言えば2年分の所得税を正確に計算したことにはなりませんので税務署がOKを出すかどうかと、本人が納得するかどうかの問題ですね。できれば昨年の年末調整の再調整を行ったらどうなるかは事前に計算しておいてください。

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