相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険資格取得日について

最終更新日:2010年12月07日 23:50

タイトルについて教えてください。

私が働く会社では、「○月1日」と必ず1日に社員採用します。
それまではアルバイト扱いですが、雇用保険加入年月日は、
社員採用になる○月1日ではなく、アルバイトとして雇った月日が資格取得日で間違いないでしょうか。

例えば、12月1日社員採用、11月25日からアルバイトとして勤務している場合は、11月25日が資格取得日でよろしいでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険資格取得日について

うずぷるさん、おはようございます。

> 私が働く会社では、「○月1日」と必ず1日に社員採用します。
> それまではアルバイト扱いですが、雇用保険加入年月日は、
> 社員採用になる○月1日ではなく、アルバイトとして雇った月日が資格取得日で間違いないでしょうか。
>
> 例えば、12月1日社員採用、11月25日からアルバイトとして勤務している場合は、11月25日が資格取得日でよろしいでしょうか。


・・・御社が「・・・1日に社員採用します。 それまではアルバイト扱い・・・」だったとしても、雇用保険法では、

⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html

・・・となっているわけですから、ご質問例でいえば、要件を満たしておれば11月25日資格取得とするのが正しいと思います。

・・・つまり、短時間就労者や派遣労働者、有期契約労働者等の非正規労働者であっても、適用事業雇用され、雇用保険法6条の「適用除外」に該当しない場合は被保険者となるべき、という事ですね。
たとえ、雇用契約の期間が31日未満であっても(31日未満とされていたとしても)、31日以上の雇用を継続しない事が明確である場合以外は31日以上の雇用の見込みがある事とされ、被保険者になります。

・・・ちなみに資格取得届の提出期限は、雇い入れ・入社日の属する月の翌月10日までですから、この場合は12月10日までですよね。被保険者負担の保険料は資格取得後賃金を支払う都度控除すべきですよね。蛇足ながら。

以上。ご参考になれば。

Re: 雇用保険資格取得日について

すーぱふらいさん
ありがとうございます。
やはりアルバイト期間からですよね。
資格取得日が違う人がいたので訂正届出します。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP