相談の広場
現在産休・育児休業と取得されている方についてですが、
いま育児休業給付金と復帰金の合算で支給されているかと思います。
それで、育児休業を取得する際本人に
「復帰してから最低1年は勤務していただきますのでよろしいですね?」
「復職が難しいとされた(保育所が不受理)時にご連絡していただき、延長か退職かの検討する」ということもお話しておきました。
その意思をこめた育児休業取得届を出していただいてます。
ですが、
ご本人と旦那さん(同じ職場)はもらう物だけもらって復帰後すぐに退職する意向を見せているようです。
この場合、育児休業期間中の保険料や育児休業給付の返還を求めたほうがいいのでしょうか?
会社は本人の意思を尊重してそのまま受け入れればよろしいのでしょうか。
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> 現在産休・育児休業と取得されている方についてですが、
> いま育児休業給付金と復帰金の合算で支給されているかと思います。
>
> それで、育児休業を取得する際本人に
> 「復帰してから最低1年は勤務していただきますのでよろしいですね?」
> 「復職が難しいとされた(保育所が不受理)時にご連絡していただき、延長か退職かの検討する」ということもお話しておきました。
> その意思をこめた育児休業取得届を出していただいてます。
>
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> ですが、
> ご本人と旦那さん(同じ職場)はもらう物だけもらって復帰後すぐに退職する意向を見せているようです。
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> この場合、育児休業期間中の保険料や育児休業給付の返還を求めたほうがいいのでしょうか?
>
> 会社は本人の意思を尊重してそのまま受け入れればよろしいのでしょうか。
「育児休業給付金と復帰金」ということですので、改正前の育児休業給付を受給中かと思います。
改正前の育児休業給付は、育児休業期間について支給される基本給付金と職場復帰後に支給される職場復帰給付金から成っています。基本給付金はすでに受給中のようですので、子が1歳(事情によっては1歳6箇月)に達するまで受給は続きます。しかし、職場復帰給付金は、本人が貴社へ復職後6箇月以上雇用されていないと支給されません。従って、復帰後すぐに退職するのであれば職場復帰給付金は支給されません。
次に、「育児休業期間中の保険料や育児休業給付の返還を求める。」というのは、誰が誰に求めるのか不明ですが、貴社が休業取得に際して付した条件が達成されないからとしても、本人が受給済の基本給付金を返還しなければならないという定めはありません。復帰後すぐに退職した場合は、本人が職場復帰給付金を受給できなくなるだけのことです。また、貴社と本人が負担した保険料が国から返還されることはありません。
以上、ご参考までに
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