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労務管理

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建設業の雇用保険

著者 ひまわり1180 さん

最終更新日:2010年12月13日 13:48

初めて投稿させていただきます。
よろしくお願いします。
弊社は、今年の10月から新規立ち上げの新しい建設会社なのですが、社保と雇用保険の加入手続きは済んでいます。
先月初めての給与があったのですが、フリーのエクセルをダウンロードして給与明細を出しており、先ほど11月分の給与処理をしようとしたところ、雇用保険は一般と建設業では率が違うことが分かりました。
ネットで調べ、どうして違うのかは分かったのですが、先月の処理ではこれに気付かず一般の率で処理しました。
今月からやはり建設業の率で対応した方がいいのでしょうか?(しなければいけないのでしょうか・・・?)
このまま一般で処理し続けることに問題はあるのでしょうか?
もし問題であれば、先月分も今月で調整しなおさなければならないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 建設業の雇用保険

著者プロを目指す卵さん

2010年12月13日 22:39

> 今月からやはり建設業の率で対応した方がいいのでしょうか?(しなければいけないのでしょうか・・・?)


今月から、正しい雇用保険の保険率で保険料を控除しなければなりません。



> このまま一般で処理し続けることに問題はあるのでしょうか?


一般で処理し続けると次のような問題が起こります。

①建設の事業の保険料と一般の事業の保険料の差額が、従業員の経済的利益として所得税が課税される場合があります。
②保険料の確定精算の結果、本来の額以上の法定福利費が発生し、その分だけ会社利益を圧迫します。



> もし問題であれば、先月分も今月で調整しなおさなければならないのでしょうか?

そのとおりです。正しい額と11月に控除済の額との差額を、12月の額に上乗せして控除します。



以上、ご参考までに

Re: 建設業の雇用保険

著者ひまわり1180さん

2010年12月14日 09:34

プロを目指す卵 様
ご回答ありがとうございました。
どなたからもご回答いただけないような気がしていたので、大変助かりました。
プロになられること、ご健闘をお祈りしております。

Re: 建設業の雇用保険

著者いつかいりさん

2010年12月14日 21:08

従業員負担の保険料を会社もちにすることは、違法でもなんでもなく、会社のスタンスとして許容されています。

徴収法も、
「事業主は、…賃金から控除しなければならない」ではなく、
「事業主は、…賃金から控除することができる」となっていることからもわかります。

ただし、他の方の指摘にもあるように、その分給与扱いですので(源泉税もそうだったのはしらなかったのですが)、雇用保険社会保険料の算出において加算(1回切り)したうえで、一段高い保険料額を求める必要があります。

Re: 建設業の雇用保険

著者ひまわり1180さん

2010年12月15日 11:07

いつかいり 様
ご回答ありがとうございます。

> 従業員負担の保険料を会社もちにすることは、違法でもなんでもなく、会社のスタンスとして許容されています。

知らなかったです!

> 雇用保険社会保険料の算出において加算(1回切り)したうえで、一段高い保険料額を求める必要があります。

の意味がちょっと分からないのですが…
等級を上げるという意味…でしょうか?
再度ご解説いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

Re: 建設業の雇用保険

著者いつかいりさん

2010年12月15日 21:19

一般6/1000
建設7/1000

◆20万の給与で建設事業ながら、一般料率で負担させるケース
本人負担保険料の差額200円を給与とみなし
確定保険料の給与は、200,200円として申告

◆同じく全額会社負担とするケース
本人負担の保険料1400円を給与とみなし
201,400円として申告

Re: 建設業の雇用保険

著者ひまわり1180さん

2010年12月16日 09:09

> 一般6/1000
> 建設7/1000
>
> ◆20万の給与で建設事業ながら、一般料率で負担させるケース
> 本人負担保険料の差額200円を給与とみなし
> 確定保険料の給与は、200,200円として申告
>
> ◆同じく全額会社負担とするケース
> 本人負担の保険料1400円を給与とみなし
> 201,400円として申告


いまいちよく理解できませんでしたが・・・
2度もご丁寧にご回答ありがとうございました。

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