相談の広場
いつも楽しく拝見しています
弊社は従業員5名のコンサルタント会社です
就業規則の届け出などは10名を超えなければ
監督署への届け出は必要ないと思うのですが
36協定の協定届に関しては届け出の義務があるのでしょうか?
また、弊社の場合従業員は完全裁量性で契約しているので
残業等も発生しないのですが
その場合も延長できる時間の欄に
みなし時間を入れたほうがよいのでしょうか?
総務初心者なのでどなたか教えてくだされば嬉しいです
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いつかいり さま
ご回答ありがとうございました
早速、36協定届を作成して提出するようにします
> 事業場の人数にかかわらず、時間外労働、休日労働させるには36協定は必須です。
>
> 業種がわかりませんが、入社したばかりの新人に裁量労働制を適用できるわけがありません。その道のプロ、到達点をしめしたら、あとは自分の力量で取り組む、いるもでるも自在。結果がすべてという職種です。
>
> それでも36協定を必要とする場合があります。
> ・法定休日に労働をさせる(してくる)ことがある
> ・みなし時間を8時間をこえて裁量性の協定した場合
>
> です。記入するのは、時間外では8時間をこえた部分です。
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