相談の広場
とても基本的なことだと思うのですが、どなたかご教授おねがいします。
社員全員に45時間分の固定残業代を支給しています。
月の残業時間が45時間を超えたぶんの残業代は別途支給しています。
労使協定の類は36協定しか結んでおりません。
残業時間を週で見た際の考え方について教えて下さい。
例えば週休2日で以下の労働時間が4週続いた場合、
1労働日目:10時間
2労働日目:10時間
3労働日目:10時間
4労働日目:10時間
5労働日目:10時間
1日ずつみた場合、「1日の労働時間が8時間を超えたぶん」1日に2時間ずつ、1週間に10時間の残業時間が発生しますよね?
このとき、判断がわからないのは「週40時間を超えたぶんの扱い」なのですが、4労働日目ですでに週40時間を超えていますので、5労働日目は労働時間時間全てが割増賃金になるのでしょうか?
その場合は週の残業時間は、2+2+2+2+10 で16時間になるのでしょうか?
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> とても基本的なことだと思うのですが、どなたかご教授おねがいします。
>
> 社員全員に45時間分の固定残業代を支給しています。
> 月の残業時間が45時間を超えたぶんの残業代は別途支給しています。
> 労使協定の類は36協定しか結んでおりません。
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> 残業時間を週で見た際の考え方について教えて下さい。
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> 例えば週休2日で以下の労働時間が4週続いた場合、
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> 1労働日目:10時間
> 2労働日目:10時間
> 3労働日目:10時間
> 4労働日目:10時間
> 5労働日目:10時間
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> 1日ずつみた場合、「1日の労働時間が8時間を超えたぶん」1日に2時間ずつ、1週間に10時間の残業時間が発生しますよね?
> このとき、判断がわからないのは「週40時間を超えたぶんの扱い」なのですが、4労働日目ですでに週40時間を超えていますので、5労働日目は労働時間時間全てが割増賃金になるのでしょうか?
> その場合は週の残業時間は、2+2+2+2+10 で16時間になるのでしょうか?
1、一日で見た場合10=8+2で、5日だから2*5=10
2、週で見た場合10*5=50で50-8*5=10
どちらからみても10時間の残業(時間外勤務)と思いますが?何が問題なのでしょうか?
> 残業時間を週で見た際の考え方について教えて下さい。
>
> 例えば週休2日で以下の労働時間が4週続いた場合、
>
> 1労働日目:10時間
> 2労働日目:10時間
> 3労働日目:10時間
> 4労働日目:10時間
> 5労働日目:10時間
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> 1日ずつみた場合、「1日の労働時間が8時間を超えたぶん」1日に2時間ずつ、1週間に10時間の残業時間が発生しますよね?
> このとき、判断がわからないのは「週40時間を超えたぶんの扱い」なのですが、4労働日目ですでに週40時間を超えていますので、5労働日目は労働時間時間全てが割増賃金になるのでしょうか?
> その場合は週の残業時間は、2+2+2+2+10 で16時間になるのでしょうか?
◎ 法定の割増賃金を支払わなければならない残業時間は、1日については8時間を超えた部分、1週間については40時間(44時間の特例があります)を超えた部分です。
超えた時間の計算は、まず1日について行ないますから、例示の場合ですと各日は法定時間8時間+法定外時間2時間ということになります。各日2時間の法定外時間が125%の対象となり、1週間累計で10時間(2時間×5日)が125%の対象ということになります。
一方、各日について法定時間とした8時間分は、8時間×5日=40時間となりますから、1週間の法定時間の上限である40時間を超えていませんから、この時間の部分には法定の割増時間は含まれていません。
以上から、例示の場合、法定割増の対象となるのは10時間ということになります。
以上、簡単ですが。
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