相談の広場
初めて投稿します。
職員の資格取得を推進するため、所定の資格を取得した
場合に手当を支給します。
手当は、①一時金支給(例:受験料相当額1万円)
②定額2000円を給与に支給
の2つです。
この手当に対する課税と社会保険料についてお尋ねします。
・①②とも課税対象でしょうか
・①②とも社会保険料の対象となりますか
・①②とも労働保険料の対象となりますか
・会社の経理上、損金となりますか
ご回答くださるようお願いします!
スポンサーリンク
解決しているようですが、ご参考までに。
①については、一時金として給料に上乗せすると、まっちーさんの仰るとおり源泉の課税対象になってしまいますので、
それを避けるために、受験申込みの際に支払った領収証などを提出させて精算する方が良いのではないでしょうか。
会社にとって有効な資格ですから、会社の経費で落とした方が…と私は思います。
また、社会保険料の対象になるかどうかですが、
①は『一時金』との事ですから、毎月1万円相当が支給されるわけではないようですので、この場合は対象外となります。
社会保険料の対象になるのは、昇給等によって毎月の給料が3ヶ月以上加算される場合に該当します。
よって、②は社会保険料の対象となりますが、2,000円程度増えてもご存知の通り社会保険料の標準報酬月額変更は、
昇給等によって固定給が増減した場合、3ヶ月間の平均が2等級以上変わる場合に提出するものなので、
行なう必要はないでしょう。
届けを出しても年金事務所から対象外で戻されてきますよ。
①を給与扱いにしない場合は、②のみ労働保険料の対象になりますね。
固定給が増えるわけですから。
とりあえず、ご参考までに。
回答いただきありがとうございます。
領収書での実費精算はせず、特定の資格は定額いくらと
いう方法を取る方針です。
今後の参考にさせていただきます。
> 解決しているようですが、ご参考までに。
>
> ①については、一時金として給料に上乗せすると、まっちーさんの仰るとおり源泉の課税対象になってしまいますので、
> それを避けるために、受験申込みの際に支払った領収証などを提出させて精算する方が良いのではないでしょうか。
> 会社にとって有効な資格ですから、会社の経費で落とした方が…と私は思います。
>
> また、社会保険料の対象になるかどうかですが、
> ①は『一時金』との事ですから、毎月1万円相当が支給されるわけではないようですので、この場合は対象外となります。
> 社会保険料の対象になるのは、昇給等によって毎月の給料が3ヶ月以上加算される場合に該当します。
>
> よって、②は社会保険料の対象となりますが、2,000円程度増えてもご存知の通り社会保険料の標準報酬月額変更は、
> 昇給等によって固定給が増減した場合、3ヶ月間の平均が2等級以上変わる場合に提出するものなので、
> 行なう必要はないでしょう。
> 届けを出しても年金事務所から対象外で戻されてきますよ。
>
> ①を給与扱いにしない場合は、②のみ労働保険料の対象になりますね。
> 固定給が増えるわけですから。
>
> とりあえず、ご参考までに。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]