相談の広場
育児休業給付金の賃金日額の計算方法は休業開始日を離職日とみなして計算するので、最低保障額が設けれられ、
算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割った額と、
最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額を最後の6ヶ月間に労働した日数×0.7の額を比べて高い方を賃金日額とするのですが、
この最低保障額の計算で、例えば、給与が末締めのの会社で10/10日から休業に入った場合、10/1~10/31までの賃金支払期間で期間としては完全月ではないが、賃金支払日数が11日以上あった場合は、完全月じゃなくても10/1~10/31の期間からさかのぼって6ヶ月を賃金総額として計算するのか、完全月から(9/1~9/30)遡って6ヶ月の賃金を賃金総額とするのかどちらでしょうか??
職安に聞いたら、回答が完全月は含めないと言われたり、11日以上であれば完全月でなくても含めるといわれたりと統一されて
いなかったので、どちらが正しいのか教えてください。
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