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労務管理

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賃貸物件の補修費の自己負担について

著者 でんきやさん さん

最終更新日:2010年12月24日 13:19

会社の寮・社宅に入居しているケースの補修費の自己負担の整理について教えてください。

国土交通省が、賃貸物件に関する契約における補修費の“自己負担” に該当するケースであっても、入居者に対して経年劣化による一定の減額措置が認められる旨のガイドラインを出していますが、このガイドラインは、いわゆる一般の賃貸借契約に基づき、入居者が個人で物件を借り受けるようなケースで適用されるものになるのでしょうか?

例えば、会社が法人契約をした物件を、大元の賃貸契約より安価な家賃設定で社員に提供している場合、補修費の自己負担の整理は、会社の定める規定に則り設定すること、つまりは必ずしも国土交通省のガイドラインに準拠しなくともよいと言う理解で問題がありますでしょうか?

もちろん、請求額については、不当に高額を請求するようなことは全くないものの、社員に瑕疵がある事由については、原則として、全額自己負担とする整理と考えています。

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Re: 賃貸物件の補修費の自己負担について

著者外資社員さん

2010年12月24日 13:51

こんにちは

内容を整理して考えた方が良いと思います。
社宅との前提なので、A)家主と会社の賃貸契約と、
B)会社と社員との社宅に関する契約(または規定)が存在するはずです。

A)の場合でもガイドラインの適用はされます。
但し契約自由の原則で、ガイドラインに沿わない事項を規定することも可能で、相互の合意があれば契約特約が優先されます。つまりガイドラインとは、賃貸契約で未規定の場合に対してそれなりの効力を持つのと、消費者(つまり個人)に対して賃貸契約を行う場合には、ガイドラインに沿わない特約は、明確に説明し合意を得ないと無効になる危険があります。(消費契約法による消費者保護)
一方で、法人で賃貸契約をした場合には、個人(消費者)のように消費契約法の保護は無く、ガイドラインを理解した上で対等な立場で契約を行う必要があります。

B)については、会社と社員との間の私法ですから、これはガイドラインとは独立して定めることが出来ます。
但し、本来 社宅が従業員福利厚生が目的に沿ったものですから、ガイドラインに沿わないような借り手が不利な契約は道義上望ましくないでしょう。

Re: 賃貸物件の補修費の自己負担について

著者でんきやさんさん

2010年12月25日 00:36

外資社員さま

ありがとうございます。

気になっているのは、B)で教えて頂きました、社員と会社の関係なのですが、ガイドラインとは独立した整理に従うことで問題ないことで理解しました。

また、借り手である社員が不利な契約は道義上好ましくないことについても教えて頂きましてありがとうございました。

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