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労務管理

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労使委員会設置について

著者 みずみず さん

最終更新日:2006年07月27日 11:28

当社では、この度、裁量労働制(専門型・企画)を導入し、労使協定就業規則も作成及び改定し、監督署への提出も行いました。
ですが、労使委員会の設置は行っておりません。
順番としては間違っているかと思うのですが・・・
労使委員会について教えてください。

該当人数は、専門型=10人 企画型=3人という少人数なのですが、労使委員会の人数は何人が適正なのでしょうか。
いろいろ調べてみたのですが、人数には決まりがないが、労使各1人はだめという風に理解していますが。

企画型対象者だけで考えると、全員対象としても大丈夫なものでしょうか。

よろしくお願いします

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Re: 労使委員会設置について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年07月28日 14:47

企画業務型裁量労働制の場合は専門業務型と違って従業員代表との労使協定ではなく、労使委員会の決議を監督署に届け出なければ有効になりませんので、速やかに労使委員会を設置したいところですね。

> いろいろ調べてみたのですが、人数には決まりがないが、労使各1人はだめという風に理解していますが。

私も調べてみました。
おっしゃるとおり厚生労働省発行のパンフレットにも、以下のように記載されていました。

【労使委員会は、労働者を代表する委員と使用者を代表する委員で構成されています。
人数については、特に規定はありませんが、労働者側委員は半数を占めていなければ
なりません。ただし、労使各1名の2名からなるものは「労使委員会」として認めら
れません。
 使用者代表委員は、使用者側の指名により選出されますが、労働者代表委員は、対
事業場の過半数労働組合又は過半数労働組合がない事業場においては過半数代表者
から、任期を定めて指名を受けなければなりません。
○ 指名
 過半数労働組合が存在しない事業場においては、まず、労使委員会の委員を指名す
る過半数代表者を36協定の過半数代表者等の選出方法と同様に投票、挙手等の方法
により選出してください。
 過半数労働組合、過半数代表者は、管理監督者以外の者の中から労働者を代表する
委員を任期を定めて指名します。】

適正人数というものを何を基準に判断すれば良いのか分かりません。
個人的に判断するとしたら、話し合いに適した人数、しかも反対者が出ても決議が成立する人数ということで、労働者側3名+使用者側2名の計5名~労使各5名の計10名くらいが適正のような気がします。

> 企画型対象者だけで考えると、全員対象としても大丈夫なものでしょうか。
対象労働者となるであろう3名を委員に選出するということだと思いますが、使用者側委員の人数を3名以下とすれば問題ないと思います。

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