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源泉徴収票☆派遣職員の社会保険料について

著者 miffy3070 さん

最終更新日:2011年01月06日 13:59

いつも勉強させていただいております。

数年給与担当をしておりますが、平成22年の年末調整時に職員より尋ねられてわからないのでこちらで質問させていただきます。


こちら財団法人で以下のような種類で構成しています。
1)県や市からの派遣職員
2)財団で雇用している職員
3)嘱託職員

そのうち、2と3の職員・嘱託職員は当財団より直接給料を支払い、社会保険も加入し、給料より本人負担分は天引きしております。

1の派遣職員については、月々の給料は基本分は派遣元の県や市が支給、時間外・通勤手当は当財団より支給。
共済の本人負担分は派遣元の給料より天引きされ、共済の会社負担分は組合より振込用紙が届き当財団が振込をしております。
賞与につきましては、期末手当・勤勉手当と分かれており、
期末手当を派遣元、勤勉手当を当財団で支給しております。
派遣元より勤勉手当の支給額と特別掛金として勤勉手当から差し引く『勤勉手当にかかる本人負担分の共済費』の額を連絡もらい差引きをして支給することになっております。
その額の連絡後、差引きして支給し、特別掛金は組合へ振込してます。

派遣職員の方は二事業所で所得があるという扱いになるのか、毎年、派遣元源泉徴収票と当財団の源泉徴収票確定申告をしております。

で、今回質問を受けたのはこの賞与の時の勤勉手当にかかる特別掛金が派遣元源泉徴収票社会保険料の額に入っていないとの事で、こちらが発行する源泉徴収票にいれるんじゃないか?と。

ずっと派遣元源泉徴収票に含まれていると思っていた+こちらで差引いてるけれど、特別掛金=社会保険料という概念がなかったのでビックリでした(そんなんじゃダメですが…)
派遣元源泉徴収票社会保険料欄に毎月の共済、期末手当の共済は記載されているそうです。
そう言われればそうかとも思いますし、すんなり作りかえればいいのかも知れませんが、こちらで社会保険に加入しているわけではないのに…と、なんとなくスッキリできません。
派遣元で金額がわかっている+金額は負担しているが派遣元で加入しているので派遣元源泉徴収票に入れればいいのにと思ってしまいます。
こちらで記載すべきなんでしょうか?

また、時間外+通勤手当についてはこちらで給料を支給していますが、派遣元に毎月支給している金額を連絡したことはありません。
政府管掌の日本年金機構ですと、毎年の定時決定で時間外分も含んで標準報酬額を算出するのに共済は違うのでしょうか?

長くなりましたが、あわせてご存じの方がみえましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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