相談の広場
一ヶ月単位の変形労働時間を摘要しています。
4時間・6時間・8時間・10時間勤務があります。
変形労働者は主に夜勤者で、10時間労働を主にしています。
そのほかに8時間勤務者がいます。
1,付与している有給日数の労働時間は何時間になりますか?
2,8時間を元にして考えたとき、10時間労働者が有給を
取得した場合、1日+2時間となるのでしょうか?
わかりにくい説明ですみませんが、
教えてくださいよろしくお願いします。
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法第39条に規定する年次有給休暇は、時季指定した日の労働を免除し、賃金規定等に定める賃金(通常賃金・平均賃金・健保法に定める額等)を支払うというもの。
よって、年次有給休暇の取得日の所定労働時間次第で、「1日」は4時間・6時間・8時間・10時間となります。
同様の例がパート→社員に契約した場合に生じます。
パート勤務時には1日4時間勤務であった人が、社員となり、所定労働時間が1日8時間となった場合、「1日」の時間数、賃金額が大幅に増え、逆に定年者が短時間の嘱託等に身分変更した場合、大幅に減ります。
不公平感や実務上の違和感がありますが、年次有給休暇の趣旨として、「1日単位」で考えられている以上、止むを得ないものと考えます。
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