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労務管理

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退職について

著者 nano さん

最終更新日:2006年07月28日 13:52

お世話になっております。

弊社の賃金は、毎月20日〆、翌月5日支払で
行なっています。

先月末、弊社の社員が就業規則に基づいて
30日前に退職願を提出していました。

当然、今月末日まで勤務すると思っていたのですが、
会社から、賃金の〆日(20日)で辞めて欲しいと
伝えられ、先週退職しました。
本人は納得していなかったと思います。

退職希望日に対して会社側の都合で、退職日
早めることは、問題ではないのでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。

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Re: 退職について

著者まゆち☆さん

2006年07月29日 10:13

月末の退職→20日退職としたことについて。

① 労働者が自分の自由意思で、退職日を繰り上げて、退職届を出し直すなどして、20日で退職した場合は、自己都合退職

② 労働者退職日の繰上げを拒否したものの、会社側の説得等により翻意して、20日で退職した場合は、勧奨退職

③ 労働者退職日の繰上げを拒否したため、会社側が一方的に契約解除して、20日に退職させたなら解雇。

 本件では、①か②と思われるため、法的には問題なし。
ただ、今回の労働者は渋々ながら同意しましたが、頑なに月末まで就労したいと申立てる労働者の場合、③の解雇に発展し得るので、事前の根回しと本人の意思の尊重に配慮が必要と考えます。

Re: 退職について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年07月29日 11:28

自己退職、解雇は労働契約の任意終了事由ですが、解雇は使用者労働者の同意を要することなく一方的に行う労働契約の解約であり、自己退職労働者使用者の同意を要することなく一方的に行う労働契約の解約です。
今回のケースは両者とも同意をされております。ただ、退職日について労働者が納得していなかったと思われていますが、労働者がはっきりと意思表示をされたのでしょうか。20日か月末の退職では社会保険料の問題が生じます。
一般的には処理がやり易い賃金締切日で退職日とする方法が取られているケースが多いようですから、事業主としては特別な思惑はないように判断します。

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