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労務管理

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退職社員の健・厚資格喪失届と国民年金3号喪失届について

著者 あかんたれのアン さん

最終更新日:2011年01月12日 09:50

いつもありがとうございます。

退職社員の健康保険厚生年金資格喪失届を提出すれば、
自動的に奥様の国民年金3号資格喪失手続きされるのでしょうか。
初歩的な質問でお恥ずかしいですが、ご存知の方、お教え願えませんでしょうか。

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Re: 退職社員の健・厚資格喪失届と国民年金3号喪失届について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月13日 00:33

> 退職社員の健康保険厚生年金資格喪失届を提出すれば、 自動的に奥様の国民年金3号資格喪失手続きされるのでしょうか。


退職された社員の方が、退職後にどのような状況になるかによって奥さんの国民年金の手続は変わってきます。なお、②と③の手続は届出を提出しなければならず、自動的に手続されることはありません。

①貴社退職後に1日の空白も無く民間企業に勤務し、厚生年金保険被保険者となる⇒奥さんは引き続き国民年金の3号被保険者になるので、届出手続は一切不要

②貴社退職後に1日の空白も無く官公庁に勤務し、共済組合の加入員となる⇒奥さんは引き続き国民年金の3号被保険者になるのが、国民年金の「種別確認届」を退職後14日以内に年金機構(年金事務所)へ提出

③貴社退職後は無職または自営業となり、国民年金の1号被保険者となる⇒奥さんは国民年金の1号被保険者になるので、国民年金の「種別変更届」を退職後14日以内に市区町村へ提出

Re: 退職社員の健・厚資格喪失届と国民年金3号喪失届について

著者あかんたれのアンさん

2011年01月13日 10:42

著者プロを目指す卵様

お忙しいところ、丁寧なご説明をいただき
ありがとうございます。

今回の場合、①に該当します。
> ①貴社退職後に1日の空白も無く民間企業に勤務し、厚生年金保険被保険者となる⇒奥さんは引き続き国民年金の3号被保険者になるので、届出手続は一切不要

ということは、弊社の手続きは
通常の健康保険厚生年金喪失届及び雇用保険の届だけでよく、
退職者本人が転職先のほうでも、
健康保険厚生年金資格取得届及び雇用保険の届だけで、
国民年金3号の届も必要なし
ということでよろしいのですね。

退職日に間に合いましたので、
退職者にも説明することができ助かりました。
本当にありがとうございました。

Re: 退職社員の健・厚資格喪失届と国民年金3号喪失届について

著者プロを目指す卵さん

2011年01月13日 11:45

> 今回の場合、①に該当します。
> > ①貴社退職後に1日の空白も無く民間企業に勤務し、厚生年金保険被保険者となる⇒奥さんは引き続き国民年金の3号被保険者になるので、届出手続は一切不要
>
> ということは、弊社の手続きは通常の健康保険厚生年金喪失届及び雇用保険の届だけでよく、退職者本人が転職先のほうでも、健康保険厚生年金資格取得届及び雇用保険の届だけで、国民年金3号の届も必要なしということでよろしいのですね。
>
> 退職日に間に合いましたので、退職者にも説明することができ助かりました。
> 本当にありがとうございました。


・そのとおりです。奥さんの国民年金3号に関する手続は一切不要です。

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