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建設国保の適用除外について

著者 クコノミバカ さん

最終更新日:2011年01月13日 15:07

株式会社従業員がいない場合は厚生年金に加入と
適用除外申請で建設国保に加入できると思うのですが、

代表者と同居親族の場合はどうなるのでしょうか?
また、同居親族が役員の場合はどうなるのでしょうか?

実は、兄弟で会社を経営しており、兄が代表者で
私が役員になっています。従業員はいません。

以前から、建設国保に加入していたのですが、
私が従業員とみなされて社会保険への切り替えを
求められました。
既に、切り替えは行いましたが、今度は2年間さかのぼって
保険料を一括納付することを求められています。

私は、祖父と養子縁組をしたので代表者である兄と苗字が異なります。また、兄も私も結婚はしておりませんし、住所も同じです。苗字が異なっていたので組合の方が、適用除外の申請をしてくれなかったのではないか?と考えていますが、違うのでしょうか?

また、適用除外の申請が受けられていた場合はさかのぼって適用除外をうけることが可能なのでしょうか?また、従業員を雇わない場合は建設国保に再加盟することは出来るでしょうか?

いろいろややこしいですが、宜しくお願いします。

ちなみに、健康保険の方はさかのぼって保険料を納めることには納得しているのですが、何故か厚生年金もさかのぼって納めてくださいと年金事務所から連絡があり憤慨しています。事業者番号を統一するからという理由です。なぜ、厚生年金もさかのぼって納めなければいけないのかよくわかりません。しかも、健康保険のことについて説明を受け、それは納得したのでハンコを押した後に電話で、「伝えるのをわすれていましたが、厚生年金もです。合計で160万くらいになりますので」と確信犯的に言われました。

混乱しているところもありますが、お願いします。

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Re: 建設国保の適用除外について

著者いつかいりさん

2011年01月13日 21:34

手続きがすすんでいるようなので、適用除外はふれずに回答します。

過去2年間の納めた分は、還付になるのではないのでしょうか?

国民年金は、20歳から60歳の国内に住んでいる限り、加入の義務があります。一方、厚生年金健康保険とセットですので、70歳未満である限り、加入させられ、健康保険だけということはできません。2年より前は時効なので、2年さかのぼるという、今回の是正内容となっています。

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