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労務管理

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通勤時自家用車使用申請に関して

著者 必要余剰人員 さん

最終更新日:2011年01月25日 13:59

通勤時自家用車使用申請に関してですが
住宅の位置と通勤場所は変わらないのですが
駐車場が他の車(新規採用者や転勤者)との兼ね合いで今までの場所と道路の逆側になったという理由で右左折の関係等を考慮してルートを変えたため通勤距離が伸びました。(逆に短くなりました。)という人が複数居たのですが それは 認められるものでしょうか?

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Re: 通勤時自家用車使用申請に関して

著者オレンジcubeさん

2011年01月26日 08:19

> 通勤時自家用車使用申請に関してですが
> 住宅の位置と通勤場所は変わらないのですが
> 駐車場が他の車(新規採用者や転勤者)との兼ね合いで今までの場所と道路の逆側になったという理由で右左折の関係等を考慮してルートを変えたため通勤距離が伸びました。(逆に短くなりました。)という人が複数居たのですが それは 認められるものでしょうか?

こんにちは。
会社での判断になると思います。
家から会社までの距離数の起点を何処に置いて御社で判断しているのかどうかではないでしょうか。
会社のルールで、こうだからと説明し納得してもらえばよいのではないでしょうか。
ただ、たった、数百メートルの増減で社員と交渉しもめる労力を考えるならば、増える人は認めてあげてはいかがでしょうか。

Re: 通勤時自家用車使用申請に関して

オレンジcube さんご意見に追記しますが、通勤経路及び距離については、労働者の生活場所(自宅)から労働場所(事務所、工場所在地)と考えることが一番でしょう。
市内であれば公共交通バス停等をその場所としていますが、郊外等となりますと駐車施設が拡散していますので当該場所とすると申請の都度確認を求めることとなります。(煩雑でしょう)
やはり、通勤手当等の支給する際の規則等で表記しておくことが必要でしょう。

Re: 通勤時自家用車使用申請に関して

著者必要余剰人員さん

2011年01月26日 08:53

増える方は増やしてあげたいのですが
減る方はどうしようか考え中です。
(場合によっては、以前ルートでの申請を黙認?)

通勤距離5.0kmまで(3.1kmから5.0kmまで3,100円)と5.1km以上(5.1kmから7.5kmまで4,600円)の間で月額1,500円の差があるものですから。



> > 通勤時自家用車使用申請に関してですが
> > 住宅の位置と通勤場所は変わらないのですが
> > 駐車場が他の車(新規採用者や転勤者)との兼ね合いで今までの場所と道路の逆側になったという理由で右左折の関係等を考慮してルートを変えたため通勤距離が伸びました。(逆に短くなりました。)という人が複数居たのですが それは 認められるものでしょうか?
>
> こんにちは。
> 会社での判断になると思います。
> 家から会社までの距離数の起点を何処に置いて御社で判断しているのかどうかではないでしょうか。
> 会社のルールで、こうだからと説明し納得してもらえばよいのではないでしょうか。
> ただ、たった、数百メートルの増減で社員と交渉しもめる労力を考えるならば、増える人は認めてあげてはいかがでしょうか。

Re: 通勤時自家用車使用申請に関して

著者オレンジcubeさん

2011年01月26日 09:08

> 増える方は増やしてあげたいのですが
> 減る方はどうしようか考え中です。
> (場合によっては、以前ルートでの申請を黙認?)
>
> 通勤距離5.0kmまで(3.1kmから5.0kmまで3,100円)と5.1km以上(5.1kmから7.5kmまで4,600円)の間で月額1,500円の差があるものですから。
>
>
>
> > > 通勤時自家用車使用申請に関してですが
> > > 住宅の位置と通勤場所は変わらないのですが
> > > 駐車場が他の車(新規採用者や転勤者)との兼ね合いで今までの場所と道路の逆側になったという理由で右左折の関係等を考慮してルートを変えたため通勤距離が伸びました。(逆に短くなりました。)という人が複数居たのですが それは 認められるものでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > 会社での判断になると思います。
> > 家から会社までの距離数の起点を何処に置いて御社で判断しているのかどうかではないでしょうか。
> > 会社のルールで、こうだからと説明し納得してもらえばよいのではないでしょうか。
> > ただ、たった、数百メートルの増減で社員と交渉しもめる労力を考えるならば、増える人は認めてあげてはいかがでしょうか。

こんにちは。
会社のルールだからと押し切るか、減る方については、以前のままを適用するかは、会社判断で良いと思います。
ただ、今後このようなケースがおきた時の対応としてきちんとしたルール作りをする必要はあると思います。

Re: 通勤時自家用車使用申請に関して

支給するしないは会社側の考え次第です。
ただ、人によって分け隔てがある場合には問題が生じますね。
基本は スールの一本化ですよ
お話がそれるかもしれませんが
通勤手当は他の諸手当と違って、一定金額までは所得税がかかりません。
通勤手当は、所得税非課税となっている部分についても、健康保険料、介護保険料厚生年金保険料および雇用保険料の対象になりますから、従業員には負担が増えるわけです。
この点などもお話になればいいのでしょう。

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