相談の広場
現在、税務署へ提出する法定調書合計表や支払調書等の作成中です。
この業務をするのが久しぶりで、だいぶブランクがあり自信がないので教えてください。
税理士に報酬を支払いましたが・・・
(きちんと源泉徴収はしています)
①税理士にも「給与所得の源泉徴収票」は発行しなければいけないでしょうか?
②「給与所得の源泉徴収票」を発行した場合、法定調書の合計表の「給与所得の源泉徴収票合計表」にも含めなければいけませんか?
③「給与所得の源泉徴収票」を発行した場合、税理士の居住地の市町村へ「給与支払報告書」を提出する必要がありますか?
④税理士に発行するものとして、「給与所得の源泉徴収票」ではなくて、税務署に提出する「支払調書」で事足りますか?
⑤税理士個人ではなく、「会計事務所」に対して報酬を支払った場合、上記①②③④はどうなりますか?
年の途中に、税理士が交替しました。
以前の税理士に対する報酬は、税理士協同組合の「報酬自動支払制度」を利用し、毎月口座引落になっていました。
現在の税理士に対しては、金融機関の自動送金システムを利用しています。
過去の控えを見ますと、源泉徴収票を発行した形跡がありません。
(従業員の源泉徴収票の控えしかない)
税務署には「報酬、料金~の支払調書」は提出しています。(控えあり)
以前勤めていた会社で、この業務に携わっていた時は
(6年ほど前の話ですが)
税理士さんはいなかったのですが、
産業医や行政書士に報酬を支払っていて、
「給与所得の源泉徴収票」も本人に対して発行し、
市町村に「給与支払報告書」を提出、
税務署にも支払調書を提出していました。
手引き等を読んだ限りでは「給与所得の源泉徴収票」も必要だと思うのですが、
この6年の間で法令等が変わったのか、
前任者のやり方が間違っているのか…よくわかりません。
よろしくお願い致します。
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> 現在、税務署へ提出する法定調書合計表や支払調書等の作成中です。
> この業務をするのが久しぶりで、だいぶブランクがあり自信がないので教えてください。
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> 税理士に報酬を支払いましたが・・・
> (きちんと源泉徴収はしています)
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> ①税理士にも「給与所得の源泉徴収票」は発行しなければいけないでしょうか?
> ②「給与所得の源泉徴収票」を発行した場合、法定調書の合計表の「給与所得の源泉徴収票合計表」にも含めなければいけませんか?
> ③「給与所得の源泉徴収票」を発行した場合、税理士の居住地の市町村へ「給与支払報告書」を提出する必要がありますか?
> ④税理士に発行するものとして、「給与所得の源泉徴収票」ではなくて、税務署に提出する「支払調書」で事足りますか?
> ⑤税理士個人ではなく、「会計事務所」に対して報酬を支払った場合、上記①②③④はどうなりますか?
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> 年の途中に、税理士が交替しました。
> 以前の税理士に対する報酬は、税理士協同組合の「報酬自動支払制度」を利用し、毎月口座引落になっていました。
> 現在の税理士に対しては、金融機関の自動送金システムを利用しています。
> 過去の控えを見ますと、源泉徴収票を発行した形跡がありません。
> (従業員の源泉徴収票の控えしかない)
> 税務署には「報酬、料金~の支払調書」は提出しています。(控えあり)
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> 以前勤めていた会社で、この業務に携わっていた時は
> (6年ほど前の話ですが)
> 税理士さんはいなかったのですが、
> 産業医や行政書士に報酬を支払っていて、
> 「給与所得の源泉徴収票」も本人に対して発行し、
> 市町村に「給与支払報告書」を提出、
> 税務署にも支払調書を提出していました。
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> 手引き等を読んだ限りでは「給与所得の源泉徴収票」も必要だと思うのですが、
> この6年の間で法令等が変わったのか、
> 前任者のやり方が間違っているのか…よくわかりません。
>
> よろしくお願い致します。
こんばんわ。
税理士報酬は支払調書の対象で源泉徴収票の対象ではありません。法定調書の報酬の支払調書の手引きにも記載されていますからご確認ください。法令は変わっていません。支払調書と給与支払報告書の両方の対象になることは有りません。どちらかです。源泉所得税の手引が税務署にありますので手元に置かれることをお勧めします。行政書士は、所得税法第204条第1項に規定する報酬 には該当しませんので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。ですが雇用関係もありませんので給与でもありません。
産業医・嘱託医は個人開業の場合みなしで「乙欄給与」とすることが可能ですからそちらを選択されているものと思われます。その場合は乙欄源泉徴収票の発行となり支払調書にはなりません。医療法人契約の場合は給与にはならず源泉も不要です。法定調書の手引きの報酬・料金等の支払調書の説明を再度ご確認ください。
とりあえず。
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