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直行・直帰型営業のリース車両経費について

著者 rmrm さん

最終更新日:2011年01月28日 11:34

営業社員について、直行・直帰型の営業を計画しています。社員の自宅は、会社より2キロ以上あるため、止むを得ず、車の使用者・駐車場も社員名義で手配する方向で検討中です。車の所有者は、リース会社、使用者が社員。
ここで、気になる点があります。車・駐車場共に会社が費用を払うのですが、名義が社員であるため、これが個人への補助と見做されるなど、税法上問題はあると思われますか?
例えば、リース会社・当社・社員名の3社間契約を行えば、リース車・駐車場ともに会社が費用支払ってしかるべき、と受け取られるでしょうか?
今までこのような例なく、照会する次第であり、宜しくお願い致します。

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Re: 直行・直帰型営業のリース車両経費について

車輌管理規程条件かはみますと、社有車を業務上利用する場合の決め事であり、本来は社有車の私用利用は禁止するのが普通です。
ご質問の営業の直行・直帰については業務開始時点前及び業務終了時点後は私用利用に当ると考えられ、原則禁止することが望ましいですが、業務内容によってはお話の状況から見て容認せざるを得ないことも多いでしょう。
この場合でも車輌管理規程上でこれを認めると文書での表記、社有車使用に関しての命令書の交付を行うことも必要でしょうです。
特に規程の内容を特殊なものにする必要はなりませんが、あくまでも「私用に車輌を使用してはならない。ただし、会社に願い出て許可を受けた場合を除く。」としておくべきでしょう。
労働時間と私用時間についての区別は、車輌管理規程上でするものではありません。区別するとしたら、就業規則において「直行・直帰の場合の業務開始・終了時間」として、例えば、直行の場合直行先に入った時点から、と言うように決めれば良いでしょう。
なを、日常の営業記録簿および走行距離数等の報告を求めることも必要でしょう。

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