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労務管理

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配置異動に伴う、給料の減額について

著者 まんぶう さん

最終更新日:2006年08月01日 10:58

昨年の7月に工事部から総務部に異動になり、現場手当残業代及び当直代がなくなり、月に10万前後のマイナスになりました。昨年末の総年収はその前年と多少の減額でしたが、今年は昨年より170万ぐらいのマイナスになります。上司にも、その部分が、苦痛なので元に戻して欲しいといっていますが、なんの対処もしていただけません。このような異動にともなう諸手当がなくなることは、我慢しなければならないことなのでしょうか。給与体系がそうなっているからしょうがないですんでしまうことなのでしょうか。ご協力お願いいたします。

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Re: 配置異動に伴う、給料の減額について

社員の配置については、会社側はかなり大きな権限を持っていると言っていいでしょう。
 が、業務上の必要性に比べ労働者に著しい不利益があると、会社の権利濫用となります。
 この場合ポイントになるのは労働契約締結の際、労働者使用者の配転命令に従うとの誓約書を出しているとか、あるいは従業員の配転が恒常的に行われている実態の存在、などの配転命令権の根拠があり、配転命令がその配転命令権の範囲内であることが必要です。
 一般的には、就業規則労働協約の規定が、配転命令の根拠とされます。

 業務の必要性がある場合でも、労働者の利益を考慮して行使されなければならないのであり、業務上の必要性と労働者の職業上・生活上の不利益を配慮した合理的なものでなければならないとされています。

(1) 業務上の必要性もなく転勤を命じる場合
(2) ほかの不当な目的で転勤を命じる場合
(3) その転勤命令が、社員に通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせることになる場合

については、その配転命令は無効になります。
 判例では不利益を受ける場合、どのような代償措置があるのか確認します。その内容で労働者が通常受容すべき不利益の範囲かどうかが判断されています。

 あなたの場合、異動に至った理由や詳細な経緯が不明なので即答も断言もできませんが、年収170万のダウンは、年収500万円くらいであった場合には著しい不利益になりそうですね。
 上述したことをチェックしてみて下さい。また過去、他の人で同じようなケースがあったかどうかも…。
 権利濫用にあたるかもしれません。究極の手段(に至らないことがベターですが)としては、個別労働紛争のあっせん申請もあります。

Re: 配置異動に伴う、給料の減額について

著者まんぶうさん

2006年08月01日 15:44

削除されました

Re: 配置異動に伴う、給料の減額について

著者落合事務所さん (専門家)

2006年08月02日 13:24

老婆心ながら申し上げます。監督署に行ってどんな幸せが訪れるのでしょうか。例えばそれでもとの工事部に異動になっても早晩クビになるでしょう。あるいは昇給なしかボーナスなしかいずれ冷たい仕打ちを受け続けることになりませんか。あなたが社長なら監督署に駆け込んだ社員をどう処遇しますか。多くの人が誤解していますが、仕事は社長に気に入られてナンボのものです。行きたい部署があるのならいけるようにアピールする必要があります。もう一度気に入られるように努力してみて、喧嘩はそれからにしては如何でしょうか。

Re: 配置異動に伴う、給料の減額について

著者まんぶうさん

2006年08月02日 16:30

アドバイスありがとうございます。
労基署については、最終手段だと思ってますので、まずは話し合いからですよね。今現在、もう一人同じような境遇の社員が出てきそうな感じがあるので、ご質問した次第です。社会に出て20年近く、不満らしい不満はあまり感じたことはなかったんですが、ここ一年程、様変わりしてしまい、会社に対して不信だらけなんです。だからと、やけを起すのにも、冷静な判断は必要ですよね。愚痴ぽくなりましたが、非常に参考になり感謝しています。

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