相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

加給年金

著者 KAZUJIRO さん

最終更新日:2011年01月28日 10:08

60歳を超えて年金の報酬比例部分定額部分両方受給できる年齢になってもフルタイム勤務で年金全額支給停止になって働いていた社員が今年の6月からハーフタイム勤務になり、社会保険に加入できない為、年金を満額支給するようになるのですが、配偶者がいるので加給年金がプラスされていると思いますが、配偶者が今年の4月で65歳になるので、社員が6月以降に年金受給する頃には加給年金はなくなるということで良いのでしょうか?
そして、その加給年金は一度も社員には支給されないのでしょうか?
勉強不足ですいません。どうかご教示お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 加給年金

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年01月28日 18:10

厚生年金保険資格喪失された翌月から年金額が再計算されて支給されます。その支給される該当月にすでに配偶者(妻)が65歳になっていると加給年金額振替加算となって配偶者に支給されますから、即ち配偶者が65歳になった翌月から本人の加給年金はなくなり(仮に本人の年金が全停であっても)、その代り振替加算が配偶者の年金に加算されます。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 加給年金

著者1・2・3さん

2011年01月30日 19:52

加給年金(加算対象者:配偶者)と振替加算について

1.加給年金は、
 「特別支給の老齢厚生年金」や65歳以降の「老齢厚生年金受給権者被保険者期間が240月以上の場合か、中高齢の特例で受給権を得た場合(老齢満了者)に生計維持する配偶者がいるときに受けることができます。
 ただし、特別支給の老齢年金については、定額部分が支給される者が対象です。

2.在職老齢年金が全額停止されている場合は、加給年金も支給停止となります。

3.振替加算は、
 老齢厚生年金又は障害厚生年金受給権者加給年金額算定対象となっていた配偶者が65歳になり「老齢基礎年金」の受給権を取得した場合、老齢基礎年金の年金額に振替加算が加算されます。

〈配偶者が4月で65歳と言うことなので、5月から振替加算が加算されることとなります。〉

4.ただし、配偶者が老齢満了者である場合(被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金退職共済年金)等の受給権者である場合)は、振替加算は加算されません。

 以上のこと、ご参考になれば幸です。

Re: 加給年金

著者KAZUJIROさん

2011年01月31日 10:20

大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
> 加給年金(加算対象者:配偶者)と振替加算について
>
> 1.加給年金は、
>  「特別支給の老齢厚生年金」や65歳以降の「老齢厚生年金受給権者被保険者期間が240月以上の場合か、中高齢の特例で受給権を得た場合(老齢満了者)に生計維持する配偶者がいるときに受けることができます。
>  ただし、特別支給の老齢年金については、定額部分が支給される者が対象です。
>
> 2.在職老齢年金が全額停止されている場合は、加給年金も支給停止となります。
>
> 3.振替加算は、
>  老齢厚生年金又は障害厚生年金受給権者加給年金額算定対象となっていた配偶者が65歳になり「老齢基礎年金」の受給権を取得した場合、老齢基礎年金の年金額に振替加算が加算されます。
>
> 〈配偶者が4月で65歳と言うことなので、5月から振替加算が加算されることとなります。〉
>
> 4.ただし、配偶者が老齢満了者である場合(被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金退職共済年金)等の受給権者である場合)は、振替加算は加算されません。
>
>  以上のこと、ご参考になれば幸です。

Re: 加給年金

著者KAZUJIROさん

2011年01月31日 10:24

大変参考になりました。
どうもありがとうございます。
URLもご紹介いただき、どうもありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP