相談の広場
60歳を超えて年金の報酬比例部分と定額部分両方受給できる年齢になってもフルタイム勤務で年金全額支給停止になって働いていた社員が今年の6月からハーフタイム勤務になり、社会保険に加入できない為、年金を満額支給するようになるのですが、配偶者がいるので加給年金がプラスされていると思いますが、配偶者が今年の4月で65歳になるので、社員が6月以降に年金受給する頃には加給年金はなくなるということで良いのでしょうか?
そして、その加給年金は一度も社員には支給されないのでしょうか?
勉強不足ですいません。どうかご教示お願い致します。
スポンサーリンク
加給年金(加算対象者:配偶者)と振替加算について
1.加給年金は、
「特別支給の老齢厚生年金」や65歳以降の「老齢厚生年金」受給権者の被保険者期間が240月以上の場合か、中高齢の特例で受給権を得た場合(老齢満了者)に生計維持する配偶者がいるときに受けることができます。
ただし、特別支給の老齢年金については、定額部分が支給される者が対象です。
2.在職老齢年金が全額停止されている場合は、加給年金も支給停止となります。
3.振替加算は、
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の加給年金額の算定対象となっていた配偶者が65歳になり「老齢基礎年金」の受給権を取得した場合、老齢基礎年金の年金額に振替加算が加算されます。
〈配偶者が4月で65歳と言うことなので、5月から振替加算が加算されることとなります。〉
4.ただし、配偶者が老齢満了者である場合(被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)等の受給権者である場合)は、振替加算は加算されません。
以上のこと、ご参考になれば幸です。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
> 加給年金(加算対象者:配偶者)と振替加算について
>
> 1.加給年金は、
> 「特別支給の老齢厚生年金」や65歳以降の「老齢厚生年金」受給権者の被保険者期間が240月以上の場合か、中高齢の特例で受給権を得た場合(老齢満了者)に生計維持する配偶者がいるときに受けることができます。
> ただし、特別支給の老齢年金については、定額部分が支給される者が対象です。
>
> 2.在職老齢年金が全額停止されている場合は、加給年金も支給停止となります。
>
> 3.振替加算は、
> 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の加給年金額の算定対象となっていた配偶者が65歳になり「老齢基礎年金」の受給権を取得した場合、老齢基礎年金の年金額に振替加算が加算されます。
>
> 〈配偶者が4月で65歳と言うことなので、5月から振替加算が加算されることとなります。〉
>
> 4.ただし、配偶者が老齢満了者である場合(被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金(退職共済年金)等の受給権者である場合)は、振替加算は加算されません。
>
> 以上のこと、ご参考になれば幸です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]