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労務管理

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随時改定を実施しなかった場合の対応について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2011年02月08日 13:00

4月昇給があり
4月、5月、6月の昇給差額に対して7月に精算を行うのですが
特定の方に対して、本来であれば7月~9月の随時改定を行うべきなのですが
行えず、現在、2011年2月に至ります。

この場合の対応としては、どのような対応がベストでしょうか。

初歩的なご質問で恐縮ではございますが
ご教示頂けると大変有難いです。

以上、宜しくお願い致します。

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Re: 随時改定を実施しなかった場合の対応について

著者プロを目指す卵さん

2011年02月08日 21:13

> 4月昇給があり
> 4月、5月、6月の昇給差額に対して7月に精算を行うのですが
> 特定の方に対して、本来であれば7月~9月の随時改定を行うべきなのですが
> 行えず、現在、2011年2月に至ります。
>
> この場合の対応としては、どのような対応がベストでしょうか。
>
> 初歩的なご質問で恐縮ではございますが
> ご教示頂けると大変有難いです。
>
> 以上、宜しくお願い致します。



行い得るベストな対応ということであれば、7月~9月の報酬にもとづく10月からの随時改定とする届をこれから提出することしかないと思います。

Re: 随時改定を実施しなかった場合の対応について

著者TulipAさん

2011年02月09日 09:08

まっち1980さん

・早急に随時改定届けを提出する。
  ※加入の健保組合によって異なると思いますが、
   当社加入の健保組合では、遅延理由証明書を
   併せて提出しなければいけません。
   まっち1980さんの加入の健保組合でも
   電話等で確認された方がよいかと思います。
・対象の方に差額精算を行う。

のがベストだと思います。

Re: 随時改定を実施しなかった場合の対応について

著者エルマさん

2011年02月09日 10:26

ほぼ同じ状況で、随時改定の手続きをせずに日が経ってしまった者です。不安なお気持ちわかります。
私は、年金事務所に相談しました。回答としてこれは、
「60日以上遡及の喪失・月変」に当たるそうです。
60日以上遡っての「月額変更届」には以下の書類が必要 とのことです。
・変動月直前1ヶ月前分と、変更後3か月分を合わせて、
 4か月分の賃金台帳(写)及び 4か月分の出勤簿(写)

ということで、通常の随時改定よりも提出書類が増えます。
面倒ですね。(事情があったにせよ遅らせた私が悪いのですが。)手続きは期日通りに行うのが一番と反省しきりです。

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