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社会保険料の控除について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2011年02月14日 19:46

休職復職時の社会保険免除について
ご質問させて頂きます。

休職時、復職時の社会保険料控除に関して
以下の認識をしております。



2011月1月給与計算 支給日 1/25

 育児休職開始日:2010/12/31
 ⇒社会保険料免除あり。

 育児休職開始日:2011/01/01
 ⇒社会保険料免除なし。



2011月1月給与計算 支給日 1/25

 育児休職終了日:2010/12/30
     復職日:2010/12/31
 ⇒社会保険料免除なし。

 育児休職終了日:2010/12/31
     復職日:2011/01/01
 ⇒社会保険料免除あり。


上記認識に間違いございますでしょうか。
給与業務勉強中の為、初歩的なご質問で恐縮ですが
アドバイス頂けますと大変有難いです。

以上

よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険料の控除について

著者ギルガメさん

2011年02月14日 20:57

2011月1月給与計算 支給日 1/25

2010年12月分保険料という前提であれば、間違いないです。


育児休業時の社会保険料免除

育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月

Re: 社会保険料の控除について

著者Mariaさん

2011年02月15日 11:27

支払い日の記載があることから、
実際のところは、「いつからいつまでの保険料が免除されるのか?」ではなくて、
「いつまで保険料を徴収して、いつから保険料の徴収を再開するのか?」というご質問と推測しました。
(単なる免除期間の話なら、支払い日とは無関係なので)

社会保険料の徴収については、
いつの分の保険料が免除されるのか?という点と、
その保険料をいつ徴収するのか?という点で、
分けて考えるようになさってください。
社会保険料の免除月は、育児休業開始日復職日で決まるため、
育児休業開始日復職日が同じなら、どの会社でもまったく同じになりますが、
いつ徴収されるかは、その会社が当月徴収なのか翌月徴収なのかによって違ってきます。

たとえば、育児休職開始日が2011/01/01の場合、保険料は1月分から免除になり、
当月徴収であっても翌月徴収であっても、これは変わりません。
しかしながら、当月徴収の場合は、12月分の保険料を12月に徴収、1月分の保険料を1月に徴収するのに対し、
翌月徴収の場合は、12月分の保険料を1月に徴収、1月分の保険料を2月に徴収と、
1ヶ月遅れで徴収することになりますから、
当月徴収なのか翌月徴収なのかによって、
いつまで徴収するのか、いつから徴収を再開するのか、が異なることになります。
簡単に言えば、育児休職開始日が2011/01/01の場合、
12月分の保険料まで発生し1月分の保険料から免除されるので、
当月徴収であれば、1月から徴収の必要なし(12月分の保険料は12月に徴収済みのため)、
翌月徴収であれば、1月に12月分の保険料を徴収する必要あり(12月に徴収されているのは11月分の保険料であって、12月の保険料はまだ未徴収のため)、
ということになります。
また、復職時の徴収再開時期についても、
当月徴収か翌月徴収かによって、同様に時期が違ってきます。

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