相談の広場
初歩的な質問で恐縮です。
就業規則の届出義務についてお尋ねいたしますが、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する事業場では・・・」となっております。「常時10人の労働者」の範囲をWeb等で調べると、パート・アルバイトを含む、出向社員・休職中の社員を含む、派遣労働者は含まない等の記載があります。
そこで、ここで言っている「出向社員」とは、①自社の社員を他社へ出向させている場合の社員②他社の出向社員を受け入れている場合の社員のどちらを指しているのか教えて下さい。
例えば、自社の正社員・アルバイトが8名、他社からの受入れ出向社員3名の合計11名が勤務している事業所では就業規則の届出義務があるのかと言うことです。
よろしくお願い致します。
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横から失礼します。
ばーくんさんへ
> しかし、「当社の就業規則を適用する社員が10人以上であるかを判断」とのことですが、そうするとまた疑問が生じるのですが、例えば当社の社員が他社に出向して出向先の会社の就業規則によって就業している場合は、従業員の人数から差し引いてもよいということでしょうか?(通常、出向者は出向先の就業規則によって就業していることが一般的なのではないのでしょうか?)
> 決して屁理屈をつけているわけではなく、正しい知識を得たいだけです。ご理解のうえご回答頂ければ幸いです。
「常時10人の労働者」の範囲に入る「出向者」は、貴社が受け入れ現在貴社で勤務している他社からの出向者だけで、貴社の社員で他社へ出向している社員は含まないとするのが行政の考えのようです。
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