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出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数

著者 umonkiti さん

最終更新日:2011年02月16日 10:47

いつも参考にさせて頂いております。
入社後、出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数について
質問です。

パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。
弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。
付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒し
と考えます。
パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。

平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ)
→平成22年04月25日に有給休暇10日付与。

その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務
となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。

以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで
有給休暇の付与日数について疑問が生じました。
雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与
となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいの
ではないかと考えました。

通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後
は6日付与ですよね。
1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして
日数計算するんでしょうか?
今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると
11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんは
どうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思い
ます。

よろしくお願いします。

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Re: 出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数

著者決戦は日曜3時さん

2011年02月16日 12:43

umonkitiさん、こんにちは。

常勤者に対して日数、時間が少ない場合は比例付与の形式をとることができます。

その場合は有給付与日を判断日とします。

今回の場合は週3日労働ですから、比例付与の日数は6日です。

ただし、その通りにしなければならないということはなく、通常通りの日数を付与することは差し支えありません。

http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm

> いつも参考にさせて頂いております。
> 入社後、出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数について
> 質問です。
>
> パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。
> 弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。
> 付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒し
> と考えます。
> パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。
>
> 平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ)
> →平成22年04月25日に有給休暇10日付与。
>
> その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務
> となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。
>
> 以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで
> 有給休暇の付与日数について疑問が生じました。
> 雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与
> となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいの
> ではないかと考えました。
>
> 通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後
> は6日付与ですよね。
> 1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして
> 日数計算するんでしょうか?
> 今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると
> 11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんは
> どうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思い
> ます。
>
> よろしくお願いします。

Re: 出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数

著者プロを目指す卵さん

2011年02月16日 22:39

> 入社後、出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数について質問です。
>
> パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。
> 弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。
> 付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒しと考えます。
> パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。
>
> 平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ)→平成22年04月25日に有給休暇10日付与。
>
> その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。
>
> 以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで有給休暇の付与日数について疑問が生じました。
> 雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいのではないかと考えました。
>
> 通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後は6日付与ですよね。
> 1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして日数計算するんでしょうか?
> 今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんはどうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思います。



労働基準法が定める有給休暇の付与日数は、付与日(基準日)における勤務条件によって決まり、その後所定労働時間や日数が変更になっても変わりません。例示のケースですと、22年4月25日に付与した日数はその日における勤務条件(正社員と同じ)により10日となり、その後23年3月1日から所定勤務時間と日数が変更(減少)になり、比例付与に該当する勤務条件になったとしても10日は変えることはできません。一方、来る23年4月25日に付与する日数は同日における勤務条件によりますから、同日における勤務条件が3月1日と同じならば比例付与とすることができ、その場合はご理解なさっておられるとおりの6日です。その後、勤務条件が正社員と同じに戻ったとしても6日から増やす必要はありません。来る23年4月25日に、22年4月25日からの勤務条件を振り返って例示のようになさるのは、上記の労基法の定めを上回るものですから貴社の方針次第ですが、労基法はそこまでは求めていません。
なお、当社は労基法の定めどおりです。例示のような按分計算というのは聞いたことがありません。

Re: 出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数

著者Mariaさん

2011年02月17日 10:25

年次有給休暇の付与日数は、“付与時点”の所定労働時間所定労働日数で決まります。
また、付与日をいったん前倒しにした場合は、次回以降の付与日を毎年同じ期間だけ前倒しする必要があります。
したがって、入社3ヶ月後に10日分を付与した場合、
次回付与日は入社1年3ヵ月後になります。
ご質問のケースの場合、初回付与日がH22.4.25ですから、
次回付与日はH23.4.25となります。
付与日数は付与日時点の所定労働日数所定労働時間で決まるため、
H23.3.1付で週3日の雇用契約に変更になった場合でも、
H22.4.25に付与された10日分は有効であり、これを按分することはできません。
(極端な話、付与日の翌日に契約内容が変更された場合でもそのままです)
しかし、H23.4.25時点ではすでに週3日勤務ですから、
このときに付与する日数は比例付与の日数でかまいません。
H23.4.25時点ではまだ1年3ヶ月ですが、
初回付与日を3ヶ月前倒ししていますので、
H23.4.25に1年6ヶ月経過とみなして、週3日勤務の場合の比例付与日数である6日分を付与することになります。

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