相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
入社後、出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数について
質問です。
パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。
弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。
付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒し
と考えます。
パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。
平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ)
→平成22年04月25日に有給休暇10日付与。
その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務
となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。
以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで
有給休暇の付与日数について疑問が生じました。
雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与
となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいの
ではないかと考えました。
通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後
は6日付与ですよね。
1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして
日数計算するんでしょうか?
今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると
11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんは
どうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思い
ます。
よろしくお願いします。
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umonkitiさん、こんにちは。
常勤者に対して日数、時間が少ない場合は比例付与の形式をとることができます。
その場合は有給付与日を判断日とします。
今回の場合は週3日労働ですから、比例付与の日数は6日です。
ただし、その通りにしなければならないということはなく、通常通りの日数を付与することは差し支えありません。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
> いつも参考にさせて頂いております。
> 入社後、出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数について
> 質問です。
>
> パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。
> 弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。
> 付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒し
> と考えます。
> パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。
>
> 平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ)
> →平成22年04月25日に有給休暇10日付与。
>
> その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務
> となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。
>
> 以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで
> 有給休暇の付与日数について疑問が生じました。
> 雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与
> となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいの
> ではないかと考えました。
>
> 通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後
> は6日付与ですよね。
> 1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして
> 日数計算するんでしょうか?
> 今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると
> 11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんは
> どうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思い
> ます。
>
> よろしくお願いします。
> 入社後、出勤日数が変更になったパートさんの有給休暇付与日数について質問です。
>
> パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。
> 弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。
> 付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒しと考えます。
> パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。
>
> 平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ)→平成22年04月25日に有給休暇10日付与。
>
> その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。
>
> 以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで有給休暇の付与日数について疑問が生じました。
> 雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいのではないかと考えました。
>
> 通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後は6日付与ですよね。
> 1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして日数計算するんでしょうか?
> 今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんはどうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思います。
労働基準法が定める有給休暇の付与日数は、付与日(基準日)における勤務条件によって決まり、その後所定労働時間や日数が変更になっても変わりません。例示のケースですと、22年4月25日に付与した日数はその日における勤務条件(正社員と同じ)により10日となり、その後23年3月1日から所定勤務時間と日数が変更(減少)になり、比例付与に該当する勤務条件になったとしても10日は変えることはできません。一方、来る23年4月25日に付与する日数は同日における勤務条件によりますから、同日における勤務条件が3月1日と同じならば比例付与とすることができ、その場合はご理解なさっておられるとおりの6日です。その後、勤務条件が正社員と同じに戻ったとしても6日から増やす必要はありません。来る23年4月25日に、22年4月25日からの勤務条件を振り返って例示のようになさるのは、上記の労基法の定めを上回るものですから貴社の方針次第ですが、労基法はそこまでは求めていません。
なお、当社は労基法の定めどおりです。例示のような按分計算というのは聞いたことがありません。
年次有給休暇の付与日数は、“付与時点”の所定労働時間や所定労働日数で決まります。
また、付与日をいったん前倒しにした場合は、次回以降の付与日を毎年同じ期間だけ前倒しする必要があります。
したがって、入社3ヶ月後に10日分を付与した場合、
次回付与日は入社1年3ヵ月後になります。
ご質問のケースの場合、初回付与日がH22.4.25ですから、
次回付与日はH23.4.25となります。
付与日数は付与日時点の所定労働日数と所定労働時間で決まるため、
H23.3.1付で週3日の雇用契約に変更になった場合でも、
H22.4.25に付与された10日分は有効であり、これを按分することはできません。
(極端な話、付与日の翌日に契約内容が変更された場合でもそのままです)
しかし、H23.4.25時点ではすでに週3日勤務ですから、
このときに付与する日数は比例付与の日数でかまいません。
H23.4.25時点ではまだ1年3ヶ月ですが、
初回付与日を3ヶ月前倒ししていますので、
H23.4.25に1年6ヶ月経過とみなして、週3日勤務の場合の比例付与日数である6日分を付与することになります。
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